○長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新たな事業の創出の促進を図るために長与町小規模企業創業支援資金(以下「創業支援資金」という。)の融資を受けた小規模企業者に対し、当該小規模企業者の負担を軽減するため、当該創業支援資金に係る利子の一部を補助し、もって町内経済の活性化に資することを目的とする。

(利子補助金の融資対象者)

第2条 町長は、創業支援資金の融資を受けた小規模企業者(法人を含む。以下「融資対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金(以下「利子補助金」という。)を交付する。

(利子補助金の交付期間)

第3条 利子補助金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は、創業支援資金の返済が完了する年までとする。

(利子補助金の額)

第4条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、融資対象者が創業支援資金を償還する場合において、取扱金融機関に対して支払う利子(創業支援資金に係る融資利率により算出する利子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利息は含まない。以下同じ。)のうち、0.5パーセントに相当する額とする。

(利子補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請を受けようとする融資対象者は、年2回、それぞれ7月末日、翌年1月末日までに西そのぎ商工会長与支所(以下「受付機関」という。)を経て、町長に対し交付申請をするものとする。

2 前項の受付機関は、補助金の交付申請から実績報告にいたるまで融資対象者の事務を代行するものとし、交付申請に当たっては次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)

(2) 長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金計算明細書(様式第2号)

(3) 取扱金融機関が創業支援資金の融資に際し融資対象者に発行した手形、証書等創業支援資金の融資金額、融資利率、償還期間、償還方法等その事実を証する書類

(4) 創業支援資金に係る償還計画書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(利子補助金の交付決定)

第6条 町長は、交付申請書及び明細書を受理したときはその内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該融資対象者に受付機関を経て交付するものとする。この場合において、町長は、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補助金の請求)

第7条 決定通知書の交付を受けた融資対象者が、利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了後1月以内(当該計算期間中に交付期間が満了するときは当該月の翌月中)に、長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、受付機関を経て町長に提出しなければならない。

(1) 当該期間中における利子の支払状況を証する書面

(2) 決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(利子補助金の交付)

第8条 町長は、請求書を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、受付機関を経て融資対象者に利子補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた受付機関は、直ちに、融資対象者に交付するとともに長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に融資対象者の創業支援資金に係る償還状況、証書その他の物件等を調査させることができる。

(利子補助金の取消し又は返還)

第11条 町長は、融資対象者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補助金の交付決定の際に町長が付した条件に違反したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他手続に不正があったとき。

(3) 創業支援資金に係る元金及び利子の支払を3月以上遅延しているとき。

(4) 前3号に掲げるほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第10号

(令和3年10月22日施行)