○長与町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、長与町の町税、保険料及び使用料に関する収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)又はオンライン決済サービス事業者を介して収納代行業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(町税等の種類)
第2条 収納事務を委託できる町税等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 個人町県民税
(2) 固定資産税
(3) 都市計画税
(4) 軽自動車税(種別割)
(5) 国民健康保険税
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 町営住宅及びその駐車場の使用料
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行業者が次の全ての要件に該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託契約)
第4条 町長は、収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は、契約期間、委託料の額、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(町税等の取扱方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部及びオンライン決済サービス事業者(以下「コンビニ本部等」という。)は、コンビニ本部にあっては全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部のフランチャイズ加盟店並びにコンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店をいう。)において、オンライン決済サービス事業者にあってはスマートフォン等のアプリケーションの機能により、町長の発行する納付書等に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 コンビニ本部等は、町税等を収納したときは、領収書に領収印を押し、納付者又は納入者に交付しなければならない。ただし、オンライン決済サービス事業者が提供するスマートフォン等のアプリケーションの機能による収納の場合を除く。
3 コンビニ本部は、前項の領収印の陰影を、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(町税等の払込方法)
第6条 受託者は、コンビニ本部等が前条の規定により収納した町税等を取りまとめ、町長があらかじめ指定する期日までに、長与町指定金融機関の会計管理者の口座に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 町長は、収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第9条 受託者、コンビニ本部並びにその直営店及びフランチャイズ加盟店等並びにオンライン決済サービス事業者は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならないものとし、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第7号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年2月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。