○長与町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、長与町の町税、保険料、使用料及び保育料(以下「町税等」という。)に関する収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)又は電子決済サービス事業者を介して収納事務を代行する事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(町税等の種類)
第2条 町長が法第243条の2の5第1項の規定に基づき定める収納事務を委託できる町税等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 個人町県民税・森林環境税
(2) 固定資産税
(3) 都市計画税
(4) 軽自動車税(種別割)
(5) 国民健康保険税
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 町営住宅及びその駐車場の使用料
(9) 保育料
(委託契約)
第3条 町長は、収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は、契約期間、委託料の額、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(町税等の取扱方法)
第4条 収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が契約するコンビニ本部及び電子決済サービス事業者は、コンビニ本部にあっては全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部のフランチャイズ加盟店並びにコンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店をいう。)において、電子決済サービス事業者にあってはスマートフォン等のアプリケーションの機能により、町長の発行する納付書等に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 コンビニ本部は、町税等を収納したときは、領収書に領収印を押し、納付者又は納入者に交付しなければならない。
3 コンビニ本部は、前項の領収印の陰影を、あらかじめ町長に届け出なければならない。
4 電子決済サービス事業者は、自ら提供する決済サービスにおいて町税等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者又は納入者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収書は、納付者又は納入者に交付することを要しないものとする。
(町税等の払込方法)
第5条 指定公金事務取扱者は、コンビニ本部及び電子決済サービス事業者が前条の規定により収納した町税等を取りまとめ、町長があらかじめ指定する期日までに、長与町指定金融機関の会計管理者の口座に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示)
第6条 町長は、収納事務を委託したときは、法第243条の2第2項に規定する事項を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第243条の2第3項に規定する届出があった場合について準用する。
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理状況について、指定公金事務取扱者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第8条 指定公金事務取扱者、コンビニ本部並びにその直営店及びフランチャイズ加盟店等並びに電子決済サービス事業者は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならないものとし、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第7号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年2月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び使用料」を「、使用料及び保育料」に改める部分に限る。)、第2条第9号の改正規定及び同号を同条第10号とし、同条第8号の次に1号を加える改正規定は、令和8年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の個人町県民税・森林環境税に係る取扱いについては、令和6年度以降の個人町県民税・森林環境税の賦課、徴収等について適用し、令和5年度以前の個人町県民税に係る取扱いについては、なお従前の例による。