○長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1町長の項事務の欄(1)及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

(1) 保育料等の減免を行う私立幼稚園等の設置者に対する補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(3) ひとり親等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対する補聴器の購入助成に関する事務であって規則で定めるもの

(5) 重度心身障害者等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

(6) 障害者等に対する日常生活用具給付等事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

(7) 障害者等に対する移動支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

(8) 障害者等に対する日中一時支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

(9) 難病患者に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

(1) 保育料等の減免を行う私立幼稚園等の設置者に対する補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) ひとり親等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対する補聴器の購入助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 重度心身障害者等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 障害者等に対する日常生活用具給付等事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(7) 障害者等に対する移動支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(8) 障害者等に対する日中一時支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(9) 難病患者に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

(1) 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

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平成27年12月24日 条例第26号

(令和6年5月27日施行)