○長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成27年12月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の種類)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器、車両その他の物品の借入れに関する契約で、商習慣上複数年にわたり契約することが一般的であると認められるもの
(2) 施設の維持管理に係る契約その他翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められるもの
(長期継続契約を締結することができる契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、契約年数が商習慣上当該物品又は役務の提供に必要な設備等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)又は耐用年数に基づいて一定の年数を加え、若しくは減じて得た年数によることが一般的なものについては、当該年数(1年に満たない端数を生じたときは、これを1年に切り上げる。)以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行し、同年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。