○長与町教育振興基金条例

平成27年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 長与町の教育、文化及びスポーツの振興を図るため、長与町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、長与町の教育、文化及びスポーツの振興を図るための経費の財源に充てるもののほか、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、長与町の教育、文化及びスポーツの振興を図るための経費の財源に充てるため、財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月4日から施行する。

(長与町図書基金条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長与町図書基金条例(昭和60年条例第10号)

(2) 義務教育施設整備基金条例(昭和61年条例第10号)

(3) 長与町体育振興基金条例(平成4年条例第21号)

(4) 長与町文化振興基金条例(平成4年条例第22号)

長与町教育振興基金条例

平成27年12月24日 条例第28号

(平成28年1月4日施行)