○長与町障害者等理解促進研修・啓発事業実施規程

平成27年5月29日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることとする。

(目的)

第2条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、研修・啓発を通じて町民への働きかけをすることにより、障害者等の理解を深めることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 教室等開催事業 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 町民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) 広報活動事業 障害者等に対する理解促進・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(4) 前3号に掲げるもののほか事業の目的を達成するために有効な研修・啓発事業

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

長与町障害者等理解促進研修・啓発事業実施規程

平成27年5月29日 規程第9号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成27年5月29日 規程第9号