○長与町成年後見制度法人後見支援事業実施規程
平成27年5月29日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、長与町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修 地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、町民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が習得できる内容の研修カリキュラムの作成
(2) 法人後見活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用等のための地域の実態把握、法人後見推進のための検討会等の実施
(3) 法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築
(4) 前3号に掲げるもののほか法人後見の活動の推進
(教材費等)
第4条 前条第1号の研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。