○長与町立高田保育所運営規程

平成27年6月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、長与町立高田保育所(以下「当所」という。)が行う保育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し適正な保育を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 当所は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての利用子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。

2 当所は、保育の提供に当たっては、利用子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。

3 当所は、利用子どもの属する家庭、地域その他関係機関と連携を図るとともに、支援に努める。

(提供する保育の内容)

第3条 当所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)を遵守し、乳幼児の発達に必要な保育を提供する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 当所が保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。ただし、員数は、入所人員の変動に伴い、施設型給付費の算定における基本分単価に含まれる職員構成を充足する範囲内で変動することができる。

職種

員数

職務内容

所長

1人

保育の質及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

所長補佐

1人

所長を補佐するとともに、保育計画の立案並びに教育・保育給付認定保護者からの育児相談及び保育内容について他の保育士を統括する。

主任保育士

1人

所長を補佐するとともに、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

保育士

11人

保育計画及び保育課程の立案並びにそれらに基づき全ての利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

調理員

3人

献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

看護師

1人

利用子どもの健康管理及び当所全般の衛生管理を行う。

栄養士

1人

利用子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食及び幼児食に係る献立を作成するとともに、当所全般の食育を行う。

嘱託医

1人

利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び教育・保育給付認定保護者への相談・指導を行う。

嘱託歯科医

1人

利用子どもの定期健康歯科健診、職員及び教育・保育給付認定保護者への相談・指導を行う。

(保育を提供する日)

第5条 当所の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までを除く。

(開所時間及び保育を提供する時間)

第6条 当所の開所時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 当所の保育提供時間は、次の表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、開所時間の間に限り、延長保育を提供する。

区分

時間数

時間帯

保育提供時間

保育標準時間

1日11時間

午前7時から午後6時まで

左記時間帯の範囲内で町が保育を必要と認める時間

保育短時間

1日8時間

午前8時から午後4時まで

(利用者負担その他の費用)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の居住する市町村長が定める利用者負担額を長与町へ支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、当所の保育において提供する便宜に要する費用については、教育・保育給付認定保護者から実費の負担を受けるものとし、その額については、別に定める。

(利用定員)

第8条 利用定員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分

利用定員

子ども・子育て支援法第19条第2号の子ども

52人

子ども・子育て支援法第19条第3号の子ども

38人

(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)

第9条 当所は、利用調整により当所の利用が決定されたときであり、かつ、保育の実施について委託を受けたときは、これに応じるものとする。

2 当所は、利用開始に当たり、当該利用子どもの教育・保育給付認定保護者と当所の利用に係る必要な事項を記載した書面により、その内容を確認するものとする。

3 当所は、利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。

(3) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。

(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第10条 当所は、保育の提供中に、利用子どもの健康状態が急変し、又は緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講ずる。

2 当所は、保育の提供により事故が発生した場合は、町特定教育・保育施設担当課及び教育・保育給付認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

3 当所は、利用子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第11条 当所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上、消火訓練、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第12条 当所は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待の防止のために必要な措置

2 前項第2号における虐待等の行為とは、条例第25条に規定する行為をいう。

3 当所は、保育の提供中に、当所の職員又は養育者(教育・保育給付認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条の規定により町特定教育・保育施設担当課及び県児童相談所その他の適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第13条 当所は、教育・保育給付認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置し、苦情に対して必要な措置を講ずる。

2 当所は、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行う。

3 当所は、苦情が解決するに至った後、当該苦情の内容及びこれに対する当所の対応の経緯について公表するものとする。

(記録の整備)

第14条 当所は、保育の提供に関する次に掲げる文書を作成し、及び整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 保育の実施に当たっての計画

(2) 保育に係る提供記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 教育・保育給付認定保護者等からの苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 長与町高田保育所管理規程(平成22年規程第3号)は、廃止する。

(平成30年11月16日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年1月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長与町立高田保育所運営規程

平成27年6月1日 規程第14号

(令和5年4月1日施行)