○長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成27年6月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における各団体との幅広い連携と協働のもとに、その有する人材や知的財産を有効に男女共同参画の推進に活用するため、当該団体が地域における男女共同参画の啓発・推進に積極的に取り組む事業に対し、長与町男女共同参画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所在地を置く団体、職員又は学生等を中心として構成される団体等とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 地域における男女共同参画の啓発及び推進に資する事業

(2) 町の既存事業にない事業

(3) 単年度で実施可能な事業(継続実施の必要性が認められる事業を除く。)

2 次の事業は、この補助金の対象外とする

(1) 政治活動、宗教活動又は特定の個人や団体が利益を受ける事業

(2) 法律、条令、公序良俗等に反する事業

(3) 町の既存の補助制度の対象となるもの

(補助金)

第4条 町長は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費に対し、補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内において補助対象経費の全額又は一部を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長与町男女共同参画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、長与町男女共同参画推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(計画変更の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに長与町男女共同参画推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じたときは、長与町男女共同参画推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、長与町男女共同参画推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に長与町男女共同参画推進事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、既にその額を超える補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成27年6月1日 要綱第22号

(令和3年10月22日施行)