○長与町総合教育会議設置要綱

平成27年6月25日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が連携して効果的な教育行政を推進するため、長与町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議では、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更に関する事項及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項に規定する構成員の事務の調整を行う。

(1) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(3) その他教育、学術及び文化の振興に関して特に協議が必要な事項

(構成員)

第3条 会議の構成員(以下「構成員」という。)は、町長と教育委員会とする。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、協議する必要があるときは、その具体的事項を示して、町長に会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、第2条に規定する協議又は調整を行うに当たり必要があるときは、関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第7条 会議の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項に関して必要な事項は、教育委員会の会議(長与町教育委員会会議規則(昭和31年規則第3号)第1条に規定する会議をいう。)の例による。

(議事録)

第8条 会議を開いたときは、その要旨等について議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

(結果の尊重)

第9条 会議において調整が整った事項は、構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、総務部総務課が教育委員会事務局教育総務課と連携を図り行う。

(委任)

第11条 会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町総合教育会議設置要綱

平成27年6月25日 要綱第26号

(平成27年6月25日施行)