○長与町住民窓口専門員取扱要綱
平成27年6月30日
要綱第27号
(設置)
第1条 戸籍、パスポート等の住民窓口事務の円滑な遂行と窓口サービスの向上に資するため、長与町住民窓口専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(専門員の職務)
第2条 専門員の職務は次のとおりとする。
(1) 住民票及び戸籍にかかる証明書交付請求に関すること。
(2) 印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付請求に関すること。
(3) 身元証明その他行政証明の交付請求に関すること。
(4) 住民票各種異動届書及び戸籍届書の受領に関すること。
(5) パスポートの発給に関すること。
(6) マイナンバーカードに関すること。
(7) 住民票の実態調査に関すること。
(8) その他業務に関する事項で所属課長(以下「所属長」という。)が指示すること。
(任用)
第3条 専門員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 専門員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 専門員の勤務日は、週に4日とする。
3 専門員の勤務時間は、休憩時間を除く午前9時から午後5時までとする。
4 専門員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は業務の都合により休憩時刻を変更することができる。
(報酬)
第5条 専門員に支給する報酬は、月額200,000円とする。
(休日)
第6条 専門員の休日は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日とする。
(退職金)
第7条 専門員が退職したときは、退職金は支給しない。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。