○長与町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成27年7月31日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に対して、有効期限が通常より短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行い、更新時における保険税の納付相談・納付指導の機会を増やすことにより、収納率の向上及び被保険者の負担の公平を図るとともに、もって長与町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 短期被保険者証は、次のいずれかに該当する世帯に交付する。

(1) 被保険者証の更新時において、納付することができない特別な事情がなく、保険税の滞納が7期以上ある世帯

(2) 納付相談・納付指導に応じようとしない、また納付相談・納付指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しない世帯

(3) その他町長が必要と認めた世帯

(有効期間)

第3条 短期被保険者証の有効期間は、6箇月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、短期被保険者証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は、6箇月以上とする。

(短期被保険者証の交付等)

第4条 短期被保険者証の有効期限は、2月末及び8月末とし、保険税の納付相談後に窓口で更新するものとする。

(短期被保険者証の解除)

第5条 短期被保険者証を交付した世帯が次に掲げるいずれかに該当する場合には、短期被保険者証の解除を行い、被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納した場合

(2) 滞納保険税につきその額が著しく減少し、残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

長与町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成27年7月31日 要綱第30号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年7月31日 要綱第30号