○長与町子育て応援環境整備事業実施要綱

平成27年8月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、町が安心して子育てができる地域づくりを推進するため、子育て期において必要な物品の貸与をすることにより、子育てに係る経済的負担の緩和を図り、もって地域における子育て環境を充実させることを目的とする。

(貸与の対象者、貸与物品等)

第2条 貸与の対象者は、乳児の養育者であって、町内に居住し、かつ、住民登録を有し、次条の規定による申請後も本町に継続して居住する意思を有するものとする。

2 貸与物品及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該対象者が属する世帯の市区町村民税所得割課税額が7万7,101円未満の世帯である場合は、当該世帯に優先して貸与する。

3 前2項の規定にかかわらず、帰省その他の理由から、町内に住民登録を有しない6歳未満の親族等がその居所に滞在する町内居住者は、貸与の対象とする。この場合において、貸与の期間は、1月を限度とする。

4 貸与は、無償とする。

(申請)

第3条 前条に規定する物品の貸与を希望する者は、貸与申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに貸与の可否を決定し、その可否について、貸与承認(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸与物品の管理)

第5条 物品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けている間、善良なる管理の義務を負い、適正に使用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与物品を目的外に使用し、他に譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 被貸与者は、貸与物品を滅失し、又は汚損したときは、貸与物品滅失等報告書(様式第3号)により、関係書類を添えて速やかに町長に報告しなければならない。

4 町は、貸与物品に起因する事故、貸与物品の損壊等により生じた被貸与者その他のものが受けた損害について賠償責任を負わない。

(返還)

第6条 被貸与者は、貸与期限までに、貸与物品を原状に回復した上で返還しなければならない。

2 被貸与者が前条第2項に違反していることが明らかになった場合は、町長は、被貸与者に返還を求め、被貸与者は、速やかに返還しなければならない。

(費用の負担)

第7条 物品の組立又は分解、運搬、貸与中の維持及び返還時の清掃に係る費用は、被貸与者の負担とする。

2 第5条第2項の規定に違反して生じた損害に係る費用は、被貸与者の負担とする。

3 前条第1項に規定する原状回復に係る費用において、第5条第3項に規定する貸与物品滅失等報告書により、町長が被貸与者の責に帰すべき理由によるものと判断した場合は、被貸与者の負担とする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、物品貸与台帳(様式第4号)を整備しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月24日要綱第16号)

この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与物品

貸与期間

ベビーベッド

使用する乳児が、生後5か月を経過するまでの期間

ベビーカー

使用する乳児が、生後1年を経過するまでの期間

2人乗りベビーカー

使用する乳児が、生後1年を経過するまでの期間

チャイルドシート

使用する乳児が、生後1年を経過するまでの期間

備考

(1) 2人乗りベビーカーの貸与は、多胎児の場合に限る。

(2) 市区町村民税所得割課税額が7万7,101円以上の世帯に係る物品の貸与は、一つまでとする。

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長与町子育て応援環境整備事業実施要綱

平成27年8月31日 要綱第35号

(令和4年4月1日施行)