○長与町子育て支援緊急整備事業補助金実施要綱

平成27年8月31日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 町は、安心して子育てができる地域づくりを推進するため、子育て支援関連施設における設備を充実させ、もって良質かつ適切な保育・教育等の提供体制の確保を図ることを目的として、予算の範囲内において、長与町子育て支援緊急整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者、経費及び補助率)

第2条 補助金の交付対象者、対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長与町子育て支援緊急整備事業補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。

(1) 長与町子育て支援緊急整備事業補助金精算額調書(様式第2号)

(2) 領収書

(3) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象者

対象経費

補助率

補助金は、町内において次の各号に掲げる施設又は事業を運営している者に対して交付する。

(1) 子育て支援センター(「特別保育事業の実施について(平成10年4月8日児発第283号厚生労働省児童家庭局長通知)」における地域子育て支援センター事業実施要綱に基づき町から指定を受けた施設をいう。)

(2) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設であって、同法第35条第4項の認可を受けている施設をいう。)

(3) 認定子ども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項の認定を受けている施設、同法第17条第1項の認可を受けている施設をいう。)

(4) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)

(5) 放課後児童クラブ(法第6条の3第2項に基づき、小学校に就学している子ども(特別支援学校の小学部の子どもを含む。)であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業(放課後児童健全育成事業)をいう。)

保育・教育環境の改善に直接的な影響を与えうる物品、遊具等の購入費。(ただし、1施設105,000円を上限とし、設置に要する費用は含まないものとする。)

対象経費の3分の2以内

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長与町子育て支援緊急整備事業補助金実施要綱

平成27年8月31日 要綱第36号

(平成27年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年8月31日 要綱第36号