○長与町議会議員政治倫理条例施行規程

平成27年12月24日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町議会議員政治倫理条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(町民の審査請求)

第2条 条例第4条の規定による調査請求は様式第1号によるものとする。

(調査の回答)

第3条 条例第5条第4項の規定による、議長の審査請求者への回答書は、様式第2号によるものとする。

(調査結果の公表)

第4条 条例第5条第4項の規定による、調査結果の公表は、議会だより及び議会ホームページによるものとする。

(説明会)

第5条 議長は、条例第7条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を、開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 条例第7条第3項の規定による調査請求者が行う質問は、その者が複数のときは、あらかじめ質問者の数を、議会が定める。

3 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

様式 略

長与町議会議員政治倫理条例施行規程

平成27年12月24日 議会規程第2号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月24日 議会規程第2号