○長与町行政不服審査法施行細則
平成28年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「施行令」という。)の施行については、他の法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び施行令において使用する用語の例による。
(審査庁担当課)
第3条 法第4条に規定する審査請求に関する手続をとる内部組織は、当該審査請求に係る処分等(不作為を含む。)に関する事務を処理した課(以下「審査庁担当課」という。)とする。
(審理員の権限等)
第4条 法第9条第1項の規定に基づき指名された審理員は、法の目的等に基づき、審査請求の審理に関して審査庁からの関与を受けることなく、自らの判断により審理を行う権限を有する。
(審理員候補者名簿)
第5条 法第17条に規定する審理員となるべき者(審理員として指名される者をいう。)の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画財政部長にある職員
(2) 住民福祉部長にある職員
(3) 健康保険部長にある職員
(4) 建設産業部長にある職員
(審理員の指名)
第6条 町長は、審理員候補者名簿の中から、審査請求のあった事件について適した者(法第9条第2項各号に掲げる者以外の者とする。)を審理員として指名する。
2 審理員の人数は、1事案につき原則1人とする。ただし、事案が複雑である等の場合には、複数の審理員を指名することができる。
3 町長は、2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
4 町長は、審理員が法第9条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員の指名を取り消さなければならない。
(審理員補助者)
第7条 審理員は、その所属する部の主管課職員のうち係長以上の職にある職員(法第9条第2項各号に掲げる者以外の者とする。)1人を審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)として指名するものとする。
2 審理員は、審理員補助者が法第9条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員補助者の指名を取り消さなければならない。
3 審理員の庶務は、審理員補助者において処理する。
(口頭意見陳述の実施)
第8条 法第31条第1項の規定により口頭意見陳述の申立てをしようとする者は、審理員に対し、口頭意見陳述申立書(様式第1号)を提出しなければならない。
(口頭意見陳述の制限)
第9条 審理員は、法第31条第4項の規定する場合のほか、口頭意見陳述の秩序を維持するため、口頭意見陳述を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(提出書類等の閲覧等)
第10条 法第38条第1項の規定に基づき提出書類等の閲覧又は写しの交付を求めようとする者は、審理員に対し、閲覧等交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 法第38条第2項の規定に基づく提出書類等の提出人への意見聴取の通知は、閲覧等意見聴取通知書(様式第5号)により行うものとする。
(行政不服審査会における調査審議の手続)
第11条 長与町行政不服審査会における調査審議の手続は、別に定めるところによる。
(情報の提供)
第12条 審査庁担当課は、法第84条の規定に基づき、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。