○長与町高齢者運転免許証自主返納奨励事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、自主的に運転免許証を返納した高齢運転者に対し、自家用車に代わる移動手段として、路線バス等で使用できるエヌタスTカード(以下「カード」という。)を交付することにより、運転免許証の自主返納を奨励し交通事故の発生を抑止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、かつ、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、平成28年4月1日以降に自主返納をした者であって、自主返納を行う時点において、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 満年齢65歳以上の者

(奨励内容)

第4条 町長は、対象者に対し、購入価格3,000円相当分のカードを交付するものとする。

2 前項の規定によるカードの交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者は、長与町高齢者運転免許証自主返納奨励事業申請書(別記様式)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、自主返納をした日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請が申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を行った者が第3条の規定に該当する者であると認めたときは、カードを交付するものとする。

2 カードの再交付は、行わないものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 前条第1項の規定により交付を受けた者は、交付を受けた交通系ICカードを第三者に譲渡してはならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日要綱第9号)

この要綱は、令和元年9月16日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

長与町高齢者運転免許証自主返納奨励事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第13号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第13号
令和元年9月20日 要綱第9号
令和3年10月22日 要綱第45号