○長与町私立幼稚園教育振興費補助金交付要綱
平成28年4月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 本町は、私立幼稚園の振興を図るため、私立幼稚園の設置者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、長与町補助金交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、幼稚園教職員等の研修費及び教材用消耗品費に要する経費とする。
2 補助額は、当該年度に定められた予算の範囲内で町長が認める額とする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第3条の規定による申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第4条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書又はこれに代わる書類
(2) 決算書
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。