○長与町公共施設等総合管理計画検討推進委員会設置要綱

平成28年5月13日

要綱第21号

(目的)

第1条 町が所有する公共施設等について、全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、総合的かつ計画的な管理の方針を定める公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を策定し、またその進捗状況を管理・監督することを目的として、長与町公共施設等総合管理計画検討推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「公共施設等」とは、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日付け総財務第75号総務省自治財政局財務調査課長通知)に示された公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物その他の工作物をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、副町長及び別表の職員で組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には政策企画担当部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議長は、会議の議事に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(ワーキンググループ)

第6条 第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループのメンバー(以下「メンバー」という。)は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(当該所管課等の長が指定する者をいう。)をもって充てる。

3 ワーキンググループは、議事の進行に必要があると認めるときは、メンバー以外の者をワーキンググループに出席させ、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月17日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務部長

契約管財課長

地域安全課長

企画財政部長

財政課長

政策企画課長

建設産業部長

土木管理課長

都市計画課長

産業振興課長

住民福祉部長

住民環境課長

福祉課長

こども政策課長

健康保険部長

健康保険課長

水道局長

上下水道課長

教育委員会教育次長

教育総務課長

生涯学習課長

長与町公共施設等総合管理計画検討推進委員会設置要綱

平成28年5月13日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年5月13日 要綱第21号
令和3年3月31日 要綱第18号