○長与町地域包括ケア推進本部設置要綱

平成28年5月27日

要綱第23号

(設置目的)

第1条 本町における地域包括ケアシステムの構築及び地域包括ケアに関する施策を総合的かつ効果的に推進を図る組織として、長与町地域包括ケア推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(2) 地域包括ケアに関する施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 部長、局長、次長及び会計管理者

(3) 理事

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、地域包括ケアシステムの構築に向け、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を効果的に推進するため、必要に応じて本部の下部組織として専門部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、介護保険を所管する課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

長与町地域包括ケア推進本部設置要綱

平成28年5月27日 要綱第23号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年5月27日 要綱第23号