○長与町店舗リフォーム助成補助金交付要綱
平成28年8月1日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の地域経済の活性化を促進するとともに、町内事業者の経営改善に資するため、町内業者により店舗のリフォームを行った者に対し、予算の範囲内において、長与町店舗リフォーム助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年長与町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 店舗 営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。)の用に供される施設をいう。
(2) リフォーム 店舗の機能の維持又は向上のために行う補修、改善又は設備改善の工事をいう。
(3) 町内業者 町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本店、支店等を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
(1) 個人事業主 次の要件
ア 申請時点において、町に住民登録があること。
イ 補助の対象となる店舗の所有者又は賃借人であって、かつ、当該店舗で現に事業を営んでいる又は営もうとする具体的な計画を有すること。
ウ 申請時点までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
(2) 法人 次の要件
ア 申請時点において、町内に本社が存在すること。
(補助対象店舗)
第4条 補助金の交付の対象店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、町内に存在する店舗とする。
(補助回数)
第5条 補助金の交付は、同一店舗及び同一人について1回限りとする。ただし、次条第3項に規定する省エネルギー化に係る工事については、年度につき1回限りとする。
(補助対象工事)
第6条 補助金の交付の対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、店舗のリフォーム工事で、補助金の交付申請日の属する年度の3月末までに完了する工事とする。
(1) 補助金の交付決定の前に着手した工事
(2) 新築工事
(3) 下水道接続工事
(4) 公共工事の施工に伴う補償工事
(5) 解体工事(補助対象工事に係る撤去等を除く。)
(6) 店舗内の居住部分等、営業の用に供するとは認められない部分
(7) 他の制度に基づく補助を受ける場合の当該補助対象経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助の対象として不適当と認める工事
3 第1項の規定にかかわらず、省エネルギー化に係る工事については、これを補助対象工事とみなす。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用に10分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォームの着工前に長与町店舗リフォーム助成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 申請者の住所が確認できるもの(運転免許証の写し、住民票等)
(2) リフォーム計画書(様式第2号)
(3) 補助対象店舗の所有者が確認できるもの(固定資産税課税明細書の写し、名寄帳、建物登記事項証明書等)
(4) 町税を滞納していないことの証明書
(5) リフォームに係る見積書の写し(内訳明細の付いたもの)
(6) リフォーム予定の店舗の全体及び施工予定箇所の写真
(7) 手続を代理人が行う場合は委任状(様式第3号)
(8) 店舗を借りている場合は店舗リフォーム工事承諾書(様式第4号)
(9) 事業を営もうとしている場合は事業計画書(様式第5号)
(10) その他町長が必要であると認める書類
(交付の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 第1項に規定する町長の承認を受けずにリフォーム内容を変更し、補助対象額が増加した場合の当該増加分の経費は、補助対象外とする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、店舗リフォーム完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事の写真
(2) 施工業者の工事完了証明書(様式第11号)
(3) リフォームに係る工事代金請求書の写し(内訳明細が分かるもの)
(4) リフォームに係る工事代金領収書の写し
(5) その他町長が必要であると認める書類
(補助金の額の決定)
第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに審査及び完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成31年3月30日から施行する。
附則(令和2年3月30日要綱第12号の2)
この要綱は、令和2年3月30日から施行する。
附則(令和2年5月20日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱中第1条の規定は令和2年6月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長与町店舗リフォーム助成補助金交付要綱第7条の規定は、第1条の施行の日以後の申請に係る補助金の額について適用し、同日前の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月1日要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱中第1条及び附則第2項の規定は令和4年6月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)
2 長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月28日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。