○長与町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年9月15日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業者の指定及び更新)
第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請又は指定の更新の申請があった場合は、速やかに指定の審査を行い、その結果をこれらの申請をした者に通知するものとする。
(1) 指定の申請をした事業者(以下「申請者」という。)が、法人でないとき。
(2) 指定をすることにより、長与町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(3) 申請者が、長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団である場合又は申請者の役員等が、同条第3号に規定する暴力団員等である場合
3 第1項の規定により指定を受けた事業所は、その旨を、当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
4 省令第140条の63の7に規定する町が定める期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第4条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行うものとする。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行うものとする。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等に係る申請者又は届出をした指定事業者(以下「申請者等」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請者等の代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日要綱第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の長与町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この要綱による改正後の同要綱の規定により行われた申請又は届出とみなす。