○長与町通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年9月15日
要綱第36号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条―第35条)
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第36条―第39条)
第5章 雑則(第39条の2・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロ及び長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(平成28年要綱第33号)に規定する通所型サービスのうち通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(2) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。
(3) 指定地域密着型サービス基準 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)をいう。
(4) 利用料 通所型サービスに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により通所型サービスに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該通所型サービスの事業を行う者に支払われる場合の当該通所型サービスをいう。
(6) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。
(事業の一般原則)
第3条 介護予防通所介護相当サービスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 通所介護相当サービスの事業は、既に介護予防通所介護を利用しており、介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合等に、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善及び維持が見込まれる場合に、利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 通所介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス及び指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該通所介護相当サービス事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 通所介護サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の通所介護相当サービス事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3章 運営に関する基準
(設備、備品等)
第7条 通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。
(個別計画の作成)
第8条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第9条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する運営規程の概要、通所介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を、電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、通所介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち通所介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(運営規程)
第10条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる通所介護相当サービス事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 通所介護相当サービス事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所介護相当サービスの利用定員
(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の通所介護相当サービス事業の実施地域
(7) 通所介護相当サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(提供拒否の禁止)
第11条 通所介護相当サービス事業者は、正当な理由なく通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第12条 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該通所介護相当サービス事業所が通常時に通所介護相当サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)の実施者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の通所介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなければならない。
(受給資格等の確認)
第13条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び有効期間又は事業対象者該当の有無及び有効期間を確かめるものとする。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されているときは、介護認定審査会の意見に配慮して、通所介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る補助)
第13条の2 通所介護相当サービス事業実施者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(施行規則第140条の62の4第2号に規定する者を除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 通所介護相当サービス事業実施者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第15条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第16条 通所介護相当サービス事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防ケアプラン等の変更の援助)
第17条 通所介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料の受領)
第19条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額をいう。以下同じ。)から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 通所介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のためのサービス提供証明書の交付)
第20条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(緊急時等の対応)
第21条 通所介護相当サービス従業者は、現に通所介護相当サービスの提供を行っているときに、利用者の病状が急変した場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第22条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく通所介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって通所介護相当サービスに係る費用を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第22条の2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第23条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに通所介護相当サービス従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所介護相当サービス事業実施者は、全ての通所介護相当サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 通所介護相当サービス事業実施者は、適切な通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護相当サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第23条の2 通所介護相当サービス事業実施者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業実施者は、従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 通所介護相当サービス事業実施者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第24条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第25条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、当該通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 当該通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所介護相当サービスにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第26条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第10条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 通所介護相当サービス事業実施者は、重要事項を記載した書面を当該通所介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 通所介護相当サービス事業実施者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第27条 通所介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第28条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(利益供与の禁止)
第29条 通所介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情への対応)
第30条 通所介護相当サービス事業者は、提供した通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、提供した通所介護相当サービスに関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 通所介護相当サービス事業者は、提供した通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 通所介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第31条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第31条の2 通所介護相当サービス事業実施者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所介護相当サービス事業所において、従業員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(非常災害対策)
第32条 通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に通所介護相当サービス従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(会計の区分)
第33条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、通所介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第34条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 通所介護相当サービス計画
(2) 第18条第2項の規定による提供したサービスの具体的な内容等の記録
(3) 第37条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第22条の規定による町への通知に係る記録
(5) 第30条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第31条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第35条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所通所介護相当サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 通所介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者、他の通所介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第36条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。
5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な通所介護相当サービスの内容、通所介護相当サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。
(3) 通所介護相当サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。
(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所介護相当サービスの提供を行うものとする。
(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所介護相当サービスの提供状況等について、当該通所介護相当サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が満了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする
(12) 当該通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所介護相当サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第38条 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な通所介護相当サービスの提供に努めること。
(2) 通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う通所介護相当サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第39条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
2 通所介護相当サービス事業として行うサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。
(委任)
第40条 この要綱に定めるもののほか、当該通所介護相当サービスの基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 令和7年3月31日までの間、この要綱による改正後の長与町通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第26条第3項の規定は、適用しない。