○長与町通知カード及び個人番号カードの交付等に係る事務処理要領

平成28年9月15日

要領第5号

第1章 個人番号

(趣旨)

第1条 この要領は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)に基づき、通知カード及び個人番号カードの交付事務等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、この要領に定めるもののほか、法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下「省令」という。)並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「住基規則」という。)の例によるものとする。

(個人番号の生成及び住民票への記載)

第3条 住基法第30条の3第2項の規定により新たに住民票コードを記載したとき(出生、転入、国外からの転入及び住所設定で、個人番号を生成したことがない者の異動等)は、その者に係る個人番号を生成し住民基本台帳に記載する。

2 本町に転入した者については、転出証明書に記載された個人番号を住民基本台帳に記載する。

3 個人番号を記載されたことのある国外転出者が国内に転入するときは、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から住基法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受け、当該個人番号を住民基本台帳に記載する。

4 個人番号を新たに生成したときは、機構を通じて当該個人番号を通知カードにより通知する。

(個人番号変更請求)

第4条 自身の個人番号が漏えいし、又は不正に用いられるおそれがあるとして個人番号の変更を請求する者(以下「請求者」という。)は、個人番号指定請求書(様式第1号)により請求することができる。

2 請求者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人が、請求者に代わり請求するものとする。

3 町長は、前項の請求の根拠を証明する資料の提出を請求者に求めることができる。

4 町長は、請求者が個人番号変更請求をするときは、別表第1の本人確認書類及び請求者の通知カード又は個人番号カードを提出させるものとする。

5 前項の本人確認においては、その写しを保存するものとする。

6 請求者が本人確認書類を提示できないときは、申請した日から2週間の有効期限を定めて、請求者に個人番号指定請求照会書兼回答書(様式第2号)を送付するものとする。

7 請求者が第3項に規定する通知カード又は個人番号カードを提出できないときは、住民基本台帳に記載されている個人番号により、請求者の個人番号等を確認するものとする。

(代理人による個人番号変更請求)

第5条 請求者の代理人が個人番号変更請求をするときは、別表第1に掲げる本人又は代理人の確認書類、請求者の通知カード又は個人番号カード及び別表第2に掲げる代理権限確認書類を提出させるものとする。

2 町長は、前項に定めるところによる請求に係る根拠を証明する資料の提出を求めることができる。

3 請求者が第1項の通知カード又は個人番号カードを提出できないときは、住民基本台帳に記載されている個人番号を確認するものとする。

(通知カード又は個人番号カードの返納)

第6条 町長は、個人番号変更請求があったときは、請求者の通知カード又は個人番号カードを返納させるものとする。

2 個人番号変更請求書に紛失届又は返納届を届け出る旨を記載することにより、個人番号カード及び通知カードの紛失届、返納届を行ったものとみなす。

(職権による個人番号の変更)

第7条 町長は、請求者の個人番号が漏えいし、又は不正に用いられるおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該個人番号に代えて新たに個人番号とすべき番号の生成を求めることができる。

2 町長は、新たに個人番号を生成する者に対し、個人番号を変更した理由及びその者が通知カード又は個人番号カードの交付を受けているときは、返納を求める旨を当該個人番号と併せて、個人番号変更通知書(様式第3号)により通知する。

第2章 通知カード

(個人番号の通知)

第8条 町長は、次の各号に該当する者(15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人)に対して、個人番号を通知するものとする。

(1) 平成27年10月5日(以下「法施行日」という。)に長与町に住民票を有する者

(2) 出生、転入、国外からの転入及び住所設定等により、新たに長与町の住民基本台帳に記載された者のうち、法施行日以降に個人番号を付番されていない者

(3) 法施行日以降、一定期間の間に、本町へ転入した者のうち、通知カードを受領していない旨を申し出た者

(通知カードの交付)

第9条 令第2条第2項により、通知カードは、機構を通じて、転送不要の簡易書留郵便により本人(15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人。以下同じ。)に交付するほか、本要領に定める方法により交付するものとする。

(返戻された通知カードの処理)

第10条 前条に定める方法により、交付された通知カードが、宛先なし、受取拒否等の理由で町に返戻されたときは、住民票記載事項の確認及び住基法第34条に基づく居住の実態調査を行うものとする。

2 前項の調査により、次に掲げる事項に該当したときは、通知カードの返還登録を行ったうえで、返戻された日から3ヶ月経過した後に、物理的に廃棄するものとする。

(1) 他の市町村への転出を確認したとき。

(2) 住民票が消除されているとき。

3 第1項の調査の結果、次に掲げる事項に該当したときは、当該対象者に対して通知カード交付通知書兼回答書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 郵便局での保管期間が経過した後に町へ返戻されたとき。

(2) 受取拒否により町へ返戻されたとき。

4 前項の通知によってもなお当該対象者の意思確認をし得ない場合は、返戻された日から3月経過した後に通知カードの返還登録を行ったうえで、物理的に廃棄するものとする。

5 第1項の規定による調査の結果、次に掲げる事項に該当し、かつ、町長が本人又はその代理人の個人番号交付担当課窓口への来庁に困難な事由があることを認めるときは、通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(様式第5号)を本人又は代理人から郵送の方法により提出させ、送付先情報を登録した後に、機構を通じて通知カードを再送するものとする。

(1) DV、ストーカー行為、児童虐待その他のこれらに準ずる行為の被害者で、かつ、住所地以外の地へ異動しているとき。

(2) 法施行日以降に医療機関その他施設への長期の入院又は入所が見込まれ、住所地に誰も居住していないとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

6 前項の申請に係る本人であることの確認又はその代理人であること及び代理権の確認の方法は、別表第3によるものとする。

(廃棄した通知カードの記録)

第11条 町長は、前条第2項及び第4項の規定により、廃棄した通知カードについて、通知カード廃棄決定書(様式第6―1号)に基づき通知カード管理簿(様式第6号)を作成し、整理するものとする。

(返戻された通知カードの交付)

第12条 返戻された通知カードの交付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本人又は代理人へ、個人番号交付担当課窓口で交付する方法

(2) 個人番号交付担当課職員が本人又はその同一世帯員の元へ出向いて交付する方法

(3) 簡易書留郵便で再度送付する方法

(本人確認書類等)

第13条 町長は、前条第1項第1号及び第2号の方法で交付するときは、通知カード受領証(様式第7号)を提出させるとともに、別表第3に掲げる本人の確認又はその代理人であること及び代理権の確認を行うものとする。

2 前項の定めにより提出された書類は、その写しを保存するものとする。

(通知カードの再交付申請)

第14条 省令第11条第1項により、通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者が、次に掲げる事由により通知カードの再交付をするときは、通知カード再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(1) 通知カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。

(2) 通知カードの追記欄の余白がなくなったとき。

(3) 個人番号又は住民票コード変更により通知カードを返納したとき。

(4) 国外への転出により通知カードを返納した後、本町へ転入したとき。

(5) 個人番号カードの交付を受けている者が、個人番号カードを返納し、通知カードの再交付を求めたとき。

2 前項の申請を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が申請を行うものとする。

3 第1項の申請を行う者が、通知カード及び個人番号カードを提出できないときは、住民基本台帳に記載されている個人番号を確認するものとする。

(通知カードの再交付申請があった際に講ずる措置)

第15条 町長は、通知カードの再交付申請に係る相談又は申請があったときは、当該申請に代えて、個人番号カード交付の申請を促すよう努める。

2 町長は、通知カードの再交付申請があったときは、本人が所持する通知カードを返納させるものとする。

3 町長は、前項の返納を受けるときは、前条により提出する再交付申請書の写しに、返納届を行う旨を記載することで、返納届を行ったとみなすことができる。

4 町長は、通知カードの再交付申請をする者がそれまでの通知カードを紛失しているときは、紛失届を提出させるものとする。

(本人確認書類等)

第16条 再交付申請を受理するときの本人の確認又はその代理人であること及び代理権の確認の方法は、別表第3によるものとする。

2 前項により確認した書類は、その写しを保存するものとする。

(通知カードの再交付)

第17条 第9条から第13条の規定は、通知カードを再交付した場合について準用する。この場合において、「通知カード」とあるのは、「再交付した通知カード」と読み替えるものとする。

(通知カード表面記載事項変更届)

第18条 町長は、法第7条第5項により、通知カードの表面記載事項に変更を生じたときは、当該通知カードを添えて、通知カード表面記載事項変更届(様式第9号)を提出させるものとする。

2 町長は、表面記載事項の変更が転入届等の住所異動に係るものであるときは、当該住所異動届の写しに通知カード表面記載事項変更届出を行う旨を記載することにより、変更届の提出に代えることができる。

3 町長は、前項の異動届が提出された場合に、本人及び他の世帯員の通知カード表面記載事項変更が完了しなかったときは、当該届出後に通知カードの提出を受け、必要であればその代理権を確認することで、当該届出と同時に通知カード表面記載事項変更届が行われたものとみなすものとする。

4 第1項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

(通知カード表面記載事項変更が必要になったことの通知)

第19条 町長は、通知カード表面記載事項変更が必要な戸籍届が執務時間外に提出されたとき若しくは他の市区町村に提出されたとき又は職権により住所の記載を変更したときは、通知カード表面記載事項変更通知(様式第10号)を本人に通知するものとする。

(本人確認書類等)

第20条 通知カード表面記載事項変更届を受理したときの、本人の確認又はその代理人であること及び代理権の確認の方法は、別表第3によるものとする。

2 第18条の届出を代理人が行うときは、前項により確認した書類の写しを保存するものとする。

第21条 町長は、前条の規定に関わらず第18条第2項の住所異動届出を本人又は本人と同一世帯の者が行ったときは、前条第1項の代理権を確認したものとみなす。

(転入届、転居届等の際に講ずる措置)

第22条 町長は、第18条の届出を受理したときは、通知カードの追記欄に変更事項を記載し、職印を押したうえで還付するものとする。

2 通知カード表面記載事項に変更があったときは、本人又はその代理人に個人番号カード交付の申請を促すよう努めるものとする。

(通知カード紛失届)

第23条 町長は、法第7条第6項により通知カードの交付を受けている者が通知カードを紛失したときは、直ちに通知カード紛失届(様式第11号)を提出させるものとする。

2 前項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

(電話又は口頭による通知カード紛失の申出)

第24条 電話又は口頭により通知カード紛失の申出があったときは、通知カード紛失届に記載されている個人番号を除く事項を聴き取ることで本人又はその代理人である確認を行い、職員が通知カード紛失届に聴取事項を記載することで受理をするものとする。

(本人確認等)

第25条 前条の場合を除く、通知カード紛失届を受理したときの本人の確認又はその代理人であること及び代理権の確認の方法は、別表第3によるものとする。

(紛失届があった際に講ずる措置)

第26条 通知カードを紛失したことにより、町長がその紛失した者の個人番号が漏えいし、又は不正に用いられるおそれがあると認めるときは、第4条の個人番号変更請求を案内するものとする。

2 前項の案内に当たっては、個人番号カード交付の申請を併せて促すよう努める。

3 第23条及び第24条の紛失届があったときは、通知カード管理簿(様式第6号)を作成し、及び管理するものとする。

(紛失した通知カードが発見された旨の届出)

第27条 町長は、省令第12条により、通知カードを紛失した旨の届出をした者(通知カードの再交付を受けた者を除く。)から、紛失した通知カードを発見した旨の届出を受けたときは、別表第3に定める書類及び発見した通知カードを提示させるものとする。

2 前項により確認した書類は、その写しを保存するものとする。

3 前項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

(通知カードの返納届)

第28条 町長は、法第7条第7項により、通知カードの交付を受けている者が、次のいずれかに該当したときは、当該通知カードとともに、通知カード返納届(様式第12号)を提出させるものとする。

(1) 個人番号カードの交付を受けようとするとき。

(2) 第4条の請求又は第7条の職権による個人番号の変更により通知カードの返納を求められたとき。

(3) 通知カードの交付又は通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還する措置が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該通知カードを返納させる必要があると認められるとき。

(4) 国外に転出をしたとき。

(5) その住民票が職権消除されたとき。

2 町長は、通知カードの交付を受けている者が他の市区町村でその住民票を職権消除されている者であって本町において住所設定を行うものであるときは、通知カード返納届を受理するものとする。

3 町長は、前項の届出を受理したときは、当該通知カードを回収した旨を直前の住所地市区町村長に通知(様式第13号)し、その直前の住所地市区町村長の許可を得て、当該通知カードを廃棄するものとする。

4 町長は、錯誤又は過失により通知カードを交付したときは、当該通知カードの返納を命ずることを決定した旨を通知(様式第14号)し、及び公示するものとする。

5 町長は、他の届出等と併せて通知カードの返納があったときは、当該届出等に通知カードを返納する旨を記載することにより、通知カード返納届に代えることができる。

6 第1項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

7 第1項の届出を行う者が、通知カードを提出できないときは、住民基本台帳に記載されている個人番号を確認するものとする。

(本人確認書類)

第29条 前条第5項の場合を除く、通知カード返納届を受理したときの本人の確認又はその代理人であること及び代理権の確認の方法は、別表第3によるものとする。

(通知カードの返納を受けた際に講ずる措置)

第30条 町長は、国外への転出により通知カードの返納を受けたときは、通知カードの追記欄等に、転出届の届出の年月日及び「国外転出により返納済み」の旨を記載し、職印を押印したうえで、返納した者に還付するものとする。

2 町長は、通知カードの返納を受け、当該通知カードを廃棄処理したときは、これを通知カード管理簿(様式第6号)につづり、整理しておくものとする。

第3章 個人番号カード

(個人番号カードの申請方法)

第31条 法第17条第1項により、個人番号カードを申請する者(「交付申請者」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により申請するものとする。

(1) 令第13条第2項に規定する個人番号カードの交付時に、住所地の市町村に出頭し、本人確認を行ったうえでカードを交付する方式(「交付時来庁方式」という。以下同じ。)での申請

(2) 個人番号カードの交付申請時に、個人番号交付担当課窓口、勤務先などの町長が指定する場所に出頭し、かつ、本人確認が可能であるときには、交付時に出頭することなく、本人が確実に受け取れる方法でカードの交付を行う方式(「申請時来庁方式」という。以下同じ。)での申請

(3) 東日本大震災の被災者、DV被害者等住所地の市区町村の個人番号交付担当事務所に出頭することが困難な者について、当該者の居住地の属する市区町村を経由して個人番号カードの交付申請を行う方式(「居所地経由方式」という。以下同じ。)での申請

(4) 法人等の従業者等について、勤務先の事務所等が所在する市区町村を経由して個人番号カードの交付申請を行う方式(「勤務地経由方式」という。以下同じ。)での申請

2 交付時来庁方式で申請したときの交付申請者又は代理人であることの確認及びその代理権の確認は、個人番号カードを交付する時に行うものとする。

3 交付時来庁方式以外の方式で申請したときの交付申請者又は代理人であることの確認及びその代理権の確認は、個人番号カード交付申請時に行うものとする。

4 交付申請者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が申請を行うものとする。

(交付時来庁方式での申請)

第32条 前条第1項第1号での申請をする交付申請者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により当該申請を行うものとする。

(1) QRコードを使用して、スマートフォンその他のこれに類する端末から機構のホームページを通じて個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法

(2) QRコードを使用して、自動証明写真機から機構の電子計算機に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法

(3) 機構のホームページに交付申請書番号(統合端末又は機構の交付申請書の用紙に付与される番号をいう。)を入力して、個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法

(4) 法施行日以降に機構から送付される個人番号カード交付申請書を用いて申請する方法

(5) 町が発行する個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行・更新申請書(様式第15号)を用いて申請する方法

2 前項第4号及び第5号により申請する交付申請者は、証明写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさで、裏面に申請者の氏名が記載されたもので、申請日前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの。以下同じ。)を添付して機構に郵送するものとする。

(申請時来庁方式での申請)

第33条 申請時来庁方式で申請をする交付申請者は、個人番号カード交付申請書に通知カード、通知カード返納届、証明写真及び個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書(様式第16号)を添付して申請するものとする。

2 町長は、交付申請者が住民基本台帳カードを所持するときは、当該カードを住民基本台帳カード返還届と併せて返納させ、当該カードを紛失しているときは、その紛失届を提出させるものとする。

3 町長は、第1項の申請を受理したときは、設定暗証番号記載票(様式第17号)に設定した暗証番号を記載させ、交付申請者に交付を行うものとする。

4 町長は、申請時来庁方式申請者台帳(様式第18号)を作成し、これを管理するものとする。

(本人確認等)

第34条 前条の申請を受理した際の交付申請者の本人確認方法は、別表第4に掲げるとおりとする。

2 交付申請者が本人確認書類を提示できないときは、申請した日から1月の有効期限を定めて交付申請者に個人番号カード交付申請照会書兼回答書(様式第19号)を送付するものとする。

(申請時来庁方式で書類の不備があった場合の対応)

第35条 町長は、前条の申請時に本人確認書類等に係る不備があるときは、書類の再提出を求めるものとする。

2 前項の提出が困難なときは、交付時来庁方式の方法により申請をさせるものとする。

(申請書の発送)

第36条 町長は、申請時来庁方式での申請を受理したときは、当該申請書及び証明写真を機構に送付するものとする。

2 町長は、前項により機構に送付した交付申請者に係る申請書の写し、本人確認書類の写し、個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書(様式第16号)、設定暗証番号記載票(様式第17号)その他疎明資料の写しを、申請時来庁方式申請者台帳(様式第18号)に記載された順に整理し、保管するものとする。

(居所地経由方式・勤務地経由方式での申請)

第37条 居所地経由方式及び勤務地経由方式で申請ができるのは次の各号に掲げるいずれかの場合とする。

(1) 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて2人以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができる場合

(2) 東日本大震災の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市区町村の区域外に避難することを余儀なくされている場合

(3) 交付申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、加えて、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市区町村の区域外に居住している場合

(4) 交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、加えて、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市区町村の区域外に居住している場合

(5) 交付申請者が、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育、懲戒その他児童(18歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障を来すおそれがあり、加えて、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市区町村の区域外に居住している場合

(6) 第2号から第5号までに掲げる事情に準ずると認められる事情がある場合

2 居所地経由方式で申請する交付申請者は、個人番号カード交付申請書に通知カード、通知カード返納届、証明写真、個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書(様式第16号)、居所に居住していることを証する書類等を添付して申請するものとする。

3 町長は、交付申請者が住民基本台帳カードを所持するときは、当該カードを住民基本台帳カード返還届と併せて返納させ、当該カードを紛失しているときは、その紛失届を提出させるものとする。

4 町長は、居所地経由方式での申請を受理したときは、第2項から第3項の書類に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第5条の2第3号の規定に基づく本人確認書類の提示に関する通知書(様式第20号)を添えて、住所地市区町村長に送付するものとする。

5 町長は、前項の書類を住所地市区町村長に送付したとき又は経由地市区町村長から前項の書類が送付されたときは、居所地・勤務地経由方式申請者台帳(様式第21号)を作成し、これを管理するものとする。

(本人確認等)

第38条 前条の申請を受理したときの交付申請者の本人確認方法は、別表第4によるものとする。

(申請時来庁方式で発行された個人番号カードの交付)

第39条 町長は、申請時来庁方式で申請した者に係る個人番号カードが機構から送付されたときは、当該個人番号カードに記載された氏名、住所、生年月日等を確認し、交付申請者本人の個人番号カードであることを確認する。

2 町長は、前項で確認した交付申請者の個人番号カードに、個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書(様式第16号)に記載された暗証番号を入力し、当該交付申請者に交付するものとする。

3 個人番号カードの交付申請者への交付は、転送不要の簡易書留郵便により行うものとする。

4 町長は、申請時来庁方式申請者台帳(様式第18号)に交付日を記載し、これを整理するものとする。

(交付時来庁方式での個人番号カード交付前処理)

第40条 町長は、交付時来庁方式で申請した者に係る個人番号カードが機構から送付されたときは、当該個人番号に記載された氏名、住所、生年月日等を確認し、交付申請者の個人番号カードであることを確認する。

2 町長は、個人番号カードと併せて送付された個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(様式第22号)に交付通知書(様式第23号)を添えて交付申請者に通知するものとする。

(交付時来庁方式での個人番号カード交付)

第41条 町長は、前条の通知により個人番号カードの交付を受ける交付申請者に個人番号カード受領証(様式第24号)とともに、通知カード及び通知カード返納届を提出させるものとする。

2 町長は、交付申請者が通知カードを紛失しているときは、通知カード紛失届を提出させるものとする。

3 町長は、交付申請者が住民基本台帳カードを所持するときは、当該住基カードを添えて住民基本台帳カード返還届を提出させ、当該カードを紛失しているときは、住民基本台帳カード紛失届を提出させるものとする。

4 交付申請者の法定代理人以外の代理人に個人番号カードを交付するときは、個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書へ、交付申請者に暗証番号を記載させ、交付申請者のみが知り得る状態にして届出を行わせたうえで、職員が当該暗証番号を設定するものとする。

5 町長は、交付時来庁方式により個人番号カードを交付申請者に交付したときは、交付時来庁方式申請者台帳(様式第25号)に記載し、これを整理するものとする。

(本人確認書類等)

第42条 町長は、個人番号カードを交付するときは、別表第5の方法により、本人又は代理人の本人確認等を行うものとする。

2 令13条第3項に定める交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料は次のとおりとする。

(1) 入院及び病気療養中であるときは、当該入院、病気にかかる診断書、領収書又は申出書

(2) 高齢又は障害によるときは、介護保険証若しくは身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は申出書

(3) その他やむを得ない理由により出頭が困難なときは、その理由を記載した申出書

(在留外国人の在留期間変更にかかる有効期間変更の申出)

第43条 町長は、個人番号カードの交付を受けた外国人住民が、次に掲げる事由に該当したときは、在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(様式第26号)を提出させ、当該個人番号カードの有効期間を変更し、及びその個人番号カードに記載するものとする。

(1) 適法に本邦に在留できる期間が延長された場合 発行の日から延長された適法に在留できる期間の満了の日

(2) 在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 発行の日から在留できる期間の満了の日

2 前項の申請を代理人が行う場合は、次に掲げる方法により代理権限の確認を行うものとする。

(1) 本人の個人番号カード及び委任状を提出させることにより代理権の授与等がなされていることを確認することができた場合

(2) 本人と同一の世帯に属する者又は本人の法定代理人である者が個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合により確認することができた場合

(個人番号カードの再交付申請)

第44条 省令第28条第1項により、個人番号カードの交付を受けている者が、次に掲げる事由に該当するときは、個人番号カードを再交付するものとする。

(1) 個人番号カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。

(2) 個人番号カードの機能が損なわれたとき。

(個人番号カードの再交付申請があった際に講ずる措置)

第45条 町長は、個人番号カードの再交付申請があったときは、本人が所持する通知カードを返納させるものとする。

2 町長は、前項の返納を受けるときは、前条により提出する再交付申請書の写しに、返納届を行う旨を記載することで、返納届を行ったとみなすことができる。

3 町長は、通知カードの再交付申請をする者が、通知カードを紛失しているときは、次に掲げるいずれかの書類を提出させるものとする。

(1) 遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号が記載された個人番号カード紛失届

(2) 消防署又は市町村の発行する罹災証明書

(3) 紛失又は焼失の経緯を記載した書類

4 町長は、個人番号カードの返納を受けたときは、カード運用状況を「廃止及び回収」とし、個人番号カードを紛失しているときは、カード運用状況を「廃止」とする。

(個人番号カードの有効期間内の交付)

第46条 町長は、第44条に掲げる場合のほか、省令第29条第1項により個人番号カードの交付を受けている者が次に掲げる事由に該当するときは、個人番号カードを再交付するものとする。

(1) 個人番号カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となったとき。

(2) 個人番号カードの表面の追記欄の余白がなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(個人番号カードの再交付)

第47条 第31条から第42条の規定は、個人番号カードを再交付した場合について準用する。この場合において、「個人番号カードの交付申請」とあるのは「個人番号カードの再交付申請」と、「交付申請者」とあるのは「再交付申請者」と、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書(様式第8号)」とあるのは「個人番号カード再交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書(様式第27号)」と「通知カード」とあるのは「個人番号カード」と読み替える。

(個人番号カード券面記載事項変更届出)

第48条 町長は、法第17条第4項により、個人番号カードの券面記載事項に変更を生じたときは、当該個人番号カードを添えて、個人番号カード券面記載事項変更届/電子証明書新規発行申請書(様式第28号)を提出させるものとする。

2 町長は、券面記載事項の変更が転入届等の住所異動に係るものであるときは、当該住所異動届の写しに個人番号カード券面記載事項変更届出を行う旨を記載することにより、変更届の提出に代えるものとする。

3 券面記載事項の変更が、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍届出による氏名変更等に係るものであるときは、当該届出に係る異動届出書に個人番号カード券面記載事項変更届出を行う旨の記載と本人の署名をすることにより、通知カード表面記載事項変更届変更届の提出に代えることができる。

4 第1項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

5 第1項の届出を行う者が、本人、同一世帯員又は法定代理人であるときは、当該届出に係る個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号を入力させ、照合するものとする。

6 第1項の届出を行う者が、同一世帯員又は法定代理人以外の者であるときは、当該届出を受理した後に、本人へ郵送する個人番号カード券面記載事項変更届/電子証明書新規発行申請照会書兼回答書(様式第29号)に暗証番号を記載させ、本人のみが知り得る状態にして届出を行わせたうえで、職員が当該暗証番号を入力するものとする。

7 前2項により暗証番号が照合できないときは、第54条の届出を行わせるものとする。

(本人確認書類等)

第49条 前条の届出を受理するときの本人確認、代理人の本人確認等は、別表第5の方法により行うものとする。

2 令13条第3項に定める交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料は次のとおりとする。

(1) 入院又は病気療養中であるときは、当該入院、病気にかかる診断書、領収書又は申出書

(2) 高齢又は障害によるときは、介護保険証若しくは身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は申出書

(3) その他やむを得ない理由により出頭が困難なときは、その理由を記載した申出書

(個人番号カード券面記載事項変更が必要になったことの通知)

第50条 町長は、個人番号カード券面記載事項変更が必要な戸籍届が執務時間外に提出され、若しくは他の市区町村に提出されたとき又は職権により住所の記載を変更したときは、個人番号カード券面記載事項変更通知(様式第30号)を本人に通知するものとする。

(個人番号カードの暗証番号の変更・再設定)

第51条 町長は、暗証番号の変更を行おうとする者(以下「変更申請者」という。)に対し、当該個人番号カードを添えて、個人番号カード暗証番号変更・再設定/電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(様式第31号)を提出させ、新たに暗証番号を設定させるものとする。

2 前項の届出を行う者が、変更申請者又は法定代理人以外の者であるときは、当該届出を受理した後に、本人へ郵送する個人番号カード暗証番号変更・再設定/電子証明書暗証番号変更・再設定申請照会書兼回答書(様式第32号)に暗証番号を記載させ、本人のみが知り得る状態にして届出を行わせたうえで、職員が当該暗証番号を設定するものとする。

(本人確認書類等)

第52条 前条の届出を受理するときの本人確認及び代理人の本人確認等は別表第5の方法により、行うものとする。

2 令第13条第3項に定める交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料は次のとおりとする。

(1) 入院又は病気療養中であるときは、当該入院、病気にかかる診断書、領収書又は申出書

(2) 高齢又は障害によるときは、介護保険証若しくは身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は申出書

(3) その他やむを得ない理由により出頭が困難なときは、その理由を記載した申出書

(個人番号カード紛失届)

第53条 町長は、法第17条第5項により個人番号カードの交付を受けている者が個人番号カードを紛失したときは、個人番号カード紛失・廃止届電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第33号)提出させるものとする。

2 前項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

(本人確認書類等)

第54条 前条の届出を受理するときの本人確認、代理人の本人確認等は、別表第3の方法により行うものとする。

(電話及び口頭による個人番号カード紛失の申出)

第55条 電話又は口頭による個人番号カード紛失の申出があったときは、紛失届に記載されている個人番号を除く事項を聴き取ることで本人又は代理人であることの確認を行い、職員が個人番号カード紛失・廃止届電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第33号)に聴取事項を記載することで受理するものとする。

(紛失届があった際に講ずる措置)

第56条 町長は、個人番号カードを紛失した旨の届出を受けたときは、個人番号カードコールセンターに届け出るよう案内し、及び本人の依頼に基づき個人番号カードコールセンターに連絡するものとする。

2 第56条第1項及び前条の紛失届があったときは、個人番号カード管理簿(様式第34号)を作成し、これを管理するものとする。

(紛失した個人番号カードが発見された旨の届出)

第57条 町長は、省令第30条により、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けたときは、個人番号カード一時停止解除/利用者証明用電子証明書一時停止解除届(様式第35号)と併せて発見されたその個人番号カードを提出させ、そのカード運用状況を「廃止及び回収」とする。

2 町長は、前項の届出を行う者が本人、同一世帯員又は法定代理人であるときには、当該届出に係る個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号を入力させ、照合するものとする。

3 第1項の届出を行う者が、前項に規定する者を除く代理人である場合は、当該届出を受理した後に、本人へ郵送する個人番号カード一時停止解除/利用者証明用電子証明書一時停止解除申請照会書兼回答書(様式第36号)に暗証番号を記載させ、本人のみが知り得る状態にして届出を行わせたうえで、職員が当該暗証番号を照合するものとする。

4 前2項により暗証番号が照合できないときは、第54条の届出を行わせるものとする。

5 第1項の届出があったときは、個人番号カード管理簿(様式第34号)にその旨を記載し、これを管理するものとする。

(本人確認書類等)

第58条 前条の届出を受理するときの本人確認、代理人の本人確認等は、別表第5の方法により行うものとする。

2 令第13条第3項に定める交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料は次のとおりとする。

(1) 入院又は病気療養中であるときは、当該入院、病気にかかる診断書、領収書又は申出書

(2) 高齢又は障害によるときは、介護保険証若しくは身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は申出書

(3) その他やむを得ない理由により出頭が困難なときは、その理由を記載した申出書

(個人番号カードの廃止・回収)

第59条 町長は、法第7条第7項により個人番号カードの交付を受けている者が、次のいずれかに該当したときは、当該個人番号カードを添えて個人番号カード返納届(様式第37号)を提出させるものとする。

(1) 国外に転出したとき。

(2) 最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。

(3) 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。

(4) その住民票が職権消除されたとき。

(5) その個人番号カードの有効期間が満了したとき。

(6) 転出届をした場合において、当該転出届に係る最初の転入届を受けた市区町村長に個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過したとき。

(7) その住民票に記載されている住民票コードについて、記載の修正が行われたとき。

(8) 本人の請求又は職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定により、その個人番号カードの返納を求められたとき。

(9) 通知カード又は個人番号カードの再交付を受けた場合において、紛失した個人番号カードを発見したとき。

(10) 個人番号カードの交付又は第51条の券面記載事項変更届に基づく住所及び氏名の修正後の個人番号カードの返還が錯誤又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認められ、当該個人番号カードの返納を命ぜられたとき。

2 町長は、前項第2号又は第4号に該当する者が本町において転入届及び住所設定を行うものであるときは、個人番号カード返納届(様式第37号)を受理するものとする。

3 町長は、前項の届出を受理したときは、当該個人番号カードを回収した旨を直前の住所地市区町村長に通知(様式第38号)し、当該直前の住所地市区町村長の許可を得て、当該個人番号カードを廃棄するものとする。

4 町長は、第1項第10号により個人番号カードの返納を命ずることを決定した旨を通知(様式第39号)し、及び公示するものとする。

5 町長は、他の届出等と併せて個人番号カードの返納があったときは、当該届出等に個人番号カードを返納する旨を記載することにより、通知カード返納届に代えることができる。

6 第1項の届出を行う者が、15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、本人に代わり、その法定代理人が届出を行うものとする。

7 第1項の届出を行う者が、個人番号カードを提出できないときは、住民基本台帳に記載されている個人番号を確認するものとする。

(本人確認書類等)

第60条 前条の届出を受理するときの本人確認、代理人の本人確認等は別表第3の方法により行うものとする。

(返納届があった際に講ずる措置)

第61条 町長は、前条の返納を受けたときは、当該個人番号カードを物理的に廃棄するものとする。

2 町長は、国外への転出により通知カードの返納を受けたときは、通知カードの追記欄等に「転出届の届出の年月日」及び「国外転出により返納済み」と記載し、職印を押印したうえで、返納した者に還付するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(個人番号変更請求本人又は代理人確認書類)

本人・代理人確認書類

備考

1点確認書類

A 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証等

(1) 代理人が請求する場合は、本人・代理人双方の本人確認が必要

(2) 住民基本台帳カード及び個人番号カードは、暗証番号を入力させること。

(3) 本人確認書類は複写すること。

(4) 通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。

2点確認書類

B 次に掲げる書類のうち2以上(本人又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について聴聞することにより本人であることを確認することができる場合には、1以上)の書類

(A) 各種健康保険証、介護保険証、日雇特例被保険者手帳、各種年金証書、(特別)児童扶養手当証書等

(B) 官公署から発行され(発給)された書類であって町長が適当と認めるもの(更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、申請者本人であることを確認するため、郵便等の方法により文書で照会したその回答書)

別表第2(個人番号変更請求代理権限確認書類)

代理権限確認書類

備考

法定代理人

戸籍謄本、登記簿謄本その他資格を確認できる書類

(1) 本籍地が管内であり、法定代理人が確認できる場合は添付を省略できる。

(2) 代理人が法人の場合当該法人の名称、主たる事務所の所在地の記載があるもの(登記事項証明書・代表者事項証明書)、法人と個人番号の提供を行う者との関係を証する書類が必要

任意代理人

委任状

交付申請者に係る本人確認書類

確認方法は、別表第1と同じ

別表第3(通知カードの交付・再交付、記載事項変更、紛失、返納届、個人番号カードの継続利用処理、紛失、返納届)

本人・代理人確認書類

備考

1点確認書類

A 住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証その他官公署がその職員に対して発行した身分証明書

(1) 代理人が請求する場合は、本人・代理人双方の本人確認が必要(紛失・返納除く。)

(2) 個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示等によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるもの

(3) 住民基本台帳カード及び個人番号カードは、暗証番号を入力させること

(4) 本人確認書類は複写すること(通知カードの交付・再交付、記載事項変更時)

(5) 通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。

2点確認書類

B Aの書類が更新中に交付される仮証明書や引換証類、各種健康保険又は介護保険証、各種年金証書、(特別)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等、郵便等の方法により文書で照会したその回答書(提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について聴聞し、本人確認ができた場合は1以上)

代理権限確認書類

備考

法定代理人

戸籍謄本、登記簿謄本その他資格を確認できる書類

(1) 本籍地が管内であり、かつ、法定代理人が確認できるとき及び本人と法定代理人とが同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票により確認できたときは添付を省略することができる。

(2) 代理人が法人の場合当該法人の名称、主たる事務所の所在地の記載があるもの(登記事項証明書・代表者事項証明書)、法人と個人番号の提供を行う者との関係を証する書類

(3) 同一世帯員が代理人の場合を除く。

任意代理人

委任状

交付申請者に係る本人確認書類(通知カードの交付・再交付申請のみ)

A又はBの書類と同じ。

同一世帯員が代理人の場合を除く。

別表第4(カード交付・再交付<申請時来庁方式・居所地経由方式・勤務地経由方式>)

本人確認書類

備考

1点確認書類

A 個人番号カード・住民基本台帳カード

暗証番号を照合できた場合

B 個人番号カード、平成21年4月20日以後に交付された住民基本台帳カード、運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書

券面表示ソフトウェア等を使用して半導体集積回路に記録された情報(氏名、生年月日、有効期限、顔写真等)が券面事項と一致することを確認できた場合

C 個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書のうち1点

同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の生年月日等)について口頭で陳述させること等により交付申請者等が本人であることを明らかに確認できた場合

2点確認書類

D Cの書類のうち2点


E Cの書類のうち1点及び市区町村長が適当と認める書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Cの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、(特別)児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証等)1点


F 郵便等の方法により交付申請者等に対して文書で照会したその回答書及び次のいずれかの書類

(1) Cの書類1点

(2) Eの書類2点


別表第5(交付時来庁方式、カード再交付<交付時来庁方式>、カード一時停止解除暗証番号再設定、暗証番号変更)

本人確認書類

備考

1点確認書類

A 個人番号カード・住民基本台帳カード

暗証番号を照合できた場合

B 個人番号カード、平成21年4月20日以後に交付された住民基本台帳カード、運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書

券面表示ソフトウェア等を使用して半導体集積回路に記録された情報(氏名、生年月日、有効期限、顔写真等)が券面事項と一致することを確認できた場合

C 個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書のうち1点

同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の生年月日等)について口頭で陳述させること等により交付申請者等が本人であることを明らかに確認できた場合

2点確認書類

D Cの書類のうち2点


E Cの書類1点及び市区町村長が適当と認める書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、及びCの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、(特別)児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証等)1点


F 郵便等の方法により交付申請者等に対して文書で照会したその回答書及び次のいずれかの書類

(1) Cの書類1点

(2) Eの書類2点


代理人申請時に必要な書類

備考

郵便等の方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書

法定代理人(15歳未満の者、成年被後見人)の場合は必要としない。

交付申請者に係る本人確認書類

Dの書類

Eの書類

Eの書類のうち、町長が適当と認める書類3点(うち1点は、顔写真付きのもの)

交付申請者の指定の事実を確認するに足る書類

(1) 法定代理人の場合 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(本籍地が管内であり、かつ、法定代理人であることを確認できる場合は書類不要)

(2) 法定代理人以外の代理人の場合 委任状等本人が代理人を指定した事実を確認できる書類

様式 略

長与町通知カード及び個人番号カードの交付等に係る事務処理要領

平成28年9月15日 要領第5号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成28年9月15日 要領第5号