○長与町農業委員会の委員の定数及び長与町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、長与町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数及び長与町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員会の委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長与町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 長与町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する長与町農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

長与町農業委員会の委員の定数及び長与町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月28日 条例第18号

(平成28年12月28日施行)