○長与町精神障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成28年11月1日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が自立した生活を営むため、町内の精神障害を持つ者及びその家族を支援し、又は相談を受ける事業(以下「事業」という。)を行う団体を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に所在地を置く団体等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 精神障害者自発的活動に必要な会議研修費
(2) 精神障害者自発的活動に必要な消耗品費
(補助金の額)
第4条 町長は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請に係る手続は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)第3条を準用する。
(補助金の交付決定)
第6条 補助金の交付の決定に係る手続は、規則第4条を準用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。