○長与町精神障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成28年11月1日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が自立した生活を営むため、町内の精神障害を持つ者及びその家族を支援し、又は相談を受ける事業(以下「事業」という。)を行う団体を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に所在地を置く団体等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 精神障害者自発的活動に必要な会議研修費

(2) 精神障害者自発的活動に必要な消耗品費

(補助金の額)

第4条 町長は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請に係る手続は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)第3条を準用する。

(補助金の交付決定)

第6条 補助金の交付の決定に係る手続は、規則第4条を準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業の実績報告に係る手続は、規則第9条を準用する。この場合において、同条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき資料は、収支決算書その他町長が必要と認める資料とする。

(補則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長与町精神障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成28年11月1日 要綱第51号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成28年11月1日 要綱第51号