○長与町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成28年12月1日
要綱第54号
(目的)
第1条 この要綱は、公用車の使用時の交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図り、もって職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を目的とし、公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定める。
(1) ドライブレコーダー 公用車の車両内に設置し、車両内外の映像及び音声を記録する機器
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)
(3) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体
(設置の表示)
第3条 ドライブレコーダーを設置する車両には、ドライブレコーダーが設置されている旨を明示的に表示するものとする。
(個人情報保護)
第4条 データは、その記録が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報であることに常に配慮し、適正に取り扱わなければならない。
(統括管理責任者等)
第5条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。
2 統括管理責任者等の職員及び事務内容は、次に掲げるとおりとする。
職名 | 該当職員 | 事務内容 |
統括管理責任者 | 車両管理主管課 | ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、操作取扱者の指定及び解除を行うこと。 |
管理責任者 | 各車両を専ら使用する課等の長 | ドライブレコーダー及びデータを適正に取り扱うこと。 |
操作取扱者 | 統括管理責任者が指名した者 | 統括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データを解析すること。 |
(ドライブレコーダー及びデータの操作)
第6条 ドライブレコーダー及びデータの操作については、次のとおりとする。
(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。
(2) データの解析を行う電子計算機は、統括管理責任者が指定したものに限定し、操作取扱者が行うものとする。
(データの保存期間)
第7条 データの保存期間は、電磁的記録媒体等に上書きするまでの期間とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(2) その他証拠保存等、特に必要がある場合
(データの取扱い及び保管)
第8条 統括管理責任者は、データの取扱いについて、次に掲げる処置をするものとする。
(1) データは、加工又は複製することなく撮影時の状態を維持しておくこと。
(2) 統括管理責任者及び操作取扱者以外のデータの検索、閲覧、複製及び持ち出しを禁止すること。
(3) データの漏えい、滅失、損傷、改ざん及び不正利用の防止を図ること。
(4) ドライブレコーダー本体から取り外した電磁的記録媒体は、統括管理責任者が指定した施錠される場所に保管すること。
(データの利用)
第9条 データの利用は、交通事故又はこれに係る係争関係の確認、分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。
(データの外部提供)
第10条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。
(1) 交通事故又はこれに係る係争関係の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
2 前項の規定によりデータを外部に提供したときは、外部記録媒体持ち出し管理簿に必要事項を記録し、保管するものとする。
3 第1項の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) データは、加工又は複製をすることなく提供時の状態を維持し、施錠される場所に保管すること。
(2) 目的以外の利用又は第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成した時又はその目的が達成されないことが判明した時は、速やかに当該データを記録した電磁的記録媒体を返却すること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。