○長与町保環連活動に係る公用車の貸出しに関する要綱

平成28年12月15日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年条例第13号)第7条の規定に基づき、住民が行う自治会内の保健環境組織の活動(以下「保環連活動」という。)を支援するため、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車及び貸出対象者)

第2条 町は、その業務遂行に支障のない範囲内において、保環連活動をする自治会(以下「対象団体」という。)に対し、次の車種の中から町長が指定する公用車(以下「貸出公用車」という。)を貸し出すことができる。

(1) 軽トラック

(2) 軽バン

(3) その他町長が特に必要と認める車種

2 次の各号のいずれかに該当する対象団体は、貸出公用車を使用することができない。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反して貸出公用車を使用した団体

(2) 第7条第3号又は第4号に該当することを理由として貸出し承認の取消しを受けた団体

(3) 前2号に準じ町長が貸出公用車の使用を不適当と認めた団体

(運転者の責務等)

第3条 第6条の規定による貸出し承認を受けて貸出公用車を運転する者は、制限速度その他関係法令で定められた義務を厳守し、安全運転を徹底しなければならない。

2 貸出公用車は、町の区域内で運行するものとする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(貸出日及び貸出時間)

第4条 貸出公用車の貸出日は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日及び町長があらかじめ定めた日を除く。)とし、貸出時間は午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用申込)

第5条 貸出しを希望する対象団体は、貸出公用車を使用する日の1月前から7日前までの間に、貸出公用車使用申込書兼誓約書(様式第1号)に運転者の運転免許証の写しその他指定する書類を添えて、町長に申し込むものとする。

2 前項に規定する申込書の受付は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分までとする。

(使用承認)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申込があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、貸出公用車の使用を承認し、貸出公用車使用承認書(様式第2号)を申込者に交付する。

2 町長は、前項の承認に必要な条件を付けることができる。

3 町長は、承認に係る運転者が第11条第1項の規定に違反したことのある者であるときは、第1項の承認を拒み、又は申込者に対して運転者の変更を求めるものとする。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の貸出し承認を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。この場合において、その取消しにより同項の承認を受けた者(以下「使用団体」という。)又は第三者に損害が生じても、町は、一切責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 貸出公用車が故障等の理由により供用できないとき。

(3) 使用団体が法令若しくはこの要綱の規定又は前条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。

(4) 使用団体が偽りその他不正の行為により前条第1項の承認を受けたとき。

(転貸等の禁止)

第8条 使用団体は、貸出公用車を転貸し、又は貸出しを受けた以外に使用してはならない。

(料金)

第9条 貸出公用車の貸付料は、無料とする。ただし、燃料費その他の実費は、使用団体の負担とする。

(貸出し及び返却)

第10条 使用団体は、町長が定めた保管場所において貸出公用車の貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。

2 貸出公用車は、2日以上にわたって使用する場合であっても、1日ごとに保管場所に返却するものとする。

3 使用団体は、貸出公用車を返却するときは、使用した相当分の燃料の補給及び清掃を行い、貸出公用車の鍵に貸出公用車使用報告書(様式第3号)を添えなければならない。

4 前3項の貸出し又は返却に当たっては、町長の指定する者の確認を受けなければならない。

(交通事故の対応)

第11条 運転者は、交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に定められた措置を取るとともに、直ちに町長の指定する者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者又は使用団体は、交通事故の示談交渉を行ってはならない。

3 使用団体は、事故後速やかに、貸出公用車事故報告書(様式第4号)に町長が指示する書類を添付して提出しなければならない。

(損害賠償及び費用負担)

第12条 使用団体及び運転者は、交通事故の示談交渉を町が行うに当たっては、当該交通事故が早期かつ円満に解決できるよう町の指示に従い、誠意を持って協力しなければならない。

2 町は、使用団体の交通事故による損害賠償費用、使用団体が故意若しくは過失により貸出公用車を損傷し、若しくは亡失したことによる原状回復費用又は使用団体が交通法規に違反したことにより生じた費用を負担したときは、次に掲げる費用を除き、当該費用を使用団体に求償することができる。

(1) 町が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補填される費用

(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

長与町保環連活動に係る公用車の貸出しに関する要綱

平成28年12月15日 要綱第57号

(令和3年10月22日施行)