○長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成29年3月31日
規則第11号
長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成25年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の4第1項及び第2項に関する基準は、条例の定めによるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。