○長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成29年3月31日

規則第12号

長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成25年規則第5号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のために効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に関する基準は、条例の定めによるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施…

平成29年3月31日 規則第12号

(平成29年3月31日施行)