○長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成29年3月15日
要綱第4号
長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成28年要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊産婦がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、町とする。ただし、町長は、これをその認めた者へ委託することができる。
(事業内容)
第3条 この要綱において「利用者支援事業」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所における教育、保育、保健その他の子育て支援に関する相談、助言及び情報提供並びに関係機関との連絡調整等とする。
(実施場所)
第4条 利用者支援事業の実施場所は、子ども担当課窓口その他の子育て及び母子保健に関する相談機能を有する施設とする。
(子育て相談専門員)
第5条 利用者支援事業に従事する者として、子育て相談専門員(以下「専門員」という。)を前条に定める実施場所に配置する。
(1) 基本型 子ども及びその保護者等が、教育若しくは保育施設又は地域の子育て支援事業の円滑な利用を図る寄り添い型の支援事業
(2) 特定型 待機児童の解消等を図るため、主として保育に関する施設又は事業の円滑な利用を支援する事業
(3) こども家庭センター型 母子保健及び児童福祉が連携・協働し、全ての妊産婦、子ども、その家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施するとともに、子ども等に関する相談全般や通所・在宅支援を中心とした専門的な対応、必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援や虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応などの相談支援体制の構築に関する事業並びに特定妊婦、産後うつ又は障害がある方への対応、地域資源の開拓等の多様なニーズに対応できるような体制整備を行う事業
(4) 妊婦等包括相談支援事業型 妊婦、出産した者、これらの配偶者及び町が必要と認める親族等を対象として、出産、育児等に必要な情報提供、対面等の方法による相談を通じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援
(基本型事業の実施方法等)
第7条 前条第1号に定める基本型の事業に従事する専門員は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。
1 子育て支援員研修事業実施要綱5―(3)―ア―(エ)に該当する場合 | 基本研修 |
2 本要綱が適用される際に、既に利用者支援事業に従事している場合 | 基本研修及び基本型専門研修 |
3 事業を実施する必要があるが、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合 | 基本研修及び基本型専門研修 |
(3) 相談、コーディネート等の業務内容を必須とする町長が認めた事務又は事業については、次に掲げる実務経験の期間を有すること。
ア 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年
イ ア以外の者の場合 3年
2 町長は、前項に定める要件を満たす専任職員を、1事業所につき1人以上配置するものとする。ただし、町長は、これに加えて適宜、業務を補助する職員を配置することができる。
3 基本型事業の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の個別ニーズの把握並びにそれに基づいた情報の集約及び提供、相談、利用支援等に関すること。
(2) 教育施設、保育施設並びに地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡及び調整、連携並びに協働の体制づくり
(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
(4) リーフレットその他の広告媒体による広報・啓発活動
(5) その他利用者支援事業を円滑に運営するために必要な業務
2 職員の配置については、前条第2項を準用する。
(こども家庭センター型事業の実施方法等)
第9条 第6条第3号に規定するこども家庭センター型の事業に従事する専門員は、センター長、統括支援員その他母子保健機能及び児童福祉機能の運営に係る保健師、助産師、看護師、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)又は子ども家庭支援員(以下「保健師等」という。)とする。
2 町長は、1事業所当たり1人以上の保健師等その他の職員を置くものとする。
3 こども家庭センター型事業の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 母子保健機能と児童福祉機能の一体的支援 母子保健機能の業務として作成するサポートプラン及び児童福祉機能の業務として作成するサポートプランの双方の作成対象となる利用者について、統括支援員を中心として、両機能が連携してサポートプランの作成(定期的なサポートプランの見直しを含む。)を行うこと。
イ 母子保健機能の業務 次に掲げる業務
(ア) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児等に関する相談に対応すること。
(イ) 全ての妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)の状況把握並びに妊産婦等の支援台帳を作成すること。
(ウ) 支援を必要とする妊産婦等が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行い、及び関係機関と連携した支援に努めること。
(エ) 支援を必要とする妊産婦等に対しての支援の方法及び対応方針について検討する会議等の設置並びに関係機関と協力したサポートプランの策定及び評価、支援・指導等に関すること。
(オ) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援を包括的に実施するための関係機関とのネットワークの構築に努めること。
ウ 児童福祉機能の業務 次に掲げる業務
(ア) 利用者に関する実情の把握、情報提供、相談等への対応等、こども家庭支援全般に係る業務に関すること。
(イ) 要保護児童並び要支援児童等並びに特定妊婦等に関する相談、通告対応、ケース会議の開催、サポートプランの策定及び評価、支援、指導等に関すること。
(ウ) 社会資源の把握、担い手の確保等の社会資源の開拓に努めること。
エ その他事業を円滑に実施するための必要な業務
(妊婦等包括相談支援事業型事業の実施方法等)
第10条 第6条第4号に規定する妊婦等包括相談支援事業型の事業に従事する専門員は、保健師又は助産師とする。
2 町長は、1事業所当たり1人以上の専門員を置くものとする。
3 妊婦等包括相談支援事業型事業の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的・精神的・経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、妊婦のための支援給付と効果的に組み合わせて切れ目なく実施すること。
(2) 必要な情報提供及び相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施すること。
4 妊婦等包括相談支援事業型の事業は、こども家庭センター型において実施することができる。
(関係機関との連携)
第11条 町(委託先を含む。)は、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所といった地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第12条 利用支援事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の情報を漏らしてはならない。
(留意事項)
第13条 利用者支援事業に従事する者は、必要となる知識や技術を身に付け、かつ、その資質、技能等を向上させるため、子育て支援員研修事業実施要綱別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修、現任研修その他の必要な各種研修会、セミナー等の受講に努めるものとする。
2 利用者支援事業の実施に当たり、児童虐待の疑いがあるケースが把握された場合には、福祉事務所、児童相談所、民生委員児童委員その他の関係機関と連携し、早期対応が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(長与町妊婦等包括相談支援事業実施要綱の廃止)
2 長与町妊婦等包括相談支援事業実施要綱(令和7年要綱第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、廃止前の長与町妊婦等包括相談支援事業実施要綱の規定に基づいて実施された妊婦等包括相談支援事業は、改正後の長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱の規定に基づいて実施された妊婦等包括相談支援事業とみなす。