○長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月15日

要綱第4号

長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成28年要綱第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊産婦がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、町とする。ただし、町長は、これをその認めた者へ委託することができる。

(事業内容)

第3条 この要綱において「利用者支援事業」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所における教育、保育、保健その他の子育て支援に関する相談、助言及び情報提供並びに関係機関との連絡調整等とする。

(実施場所)

第4条 利用者支援事業の実施場所は、子ども担当課窓口その他の子育て及び母子保健に関する相談機能を有する施設とする。

(子育て相談専門員)

第5条 利用者支援事業に従事する者として、子育て相談専門員(以下「専門員」という。)前条に定める実施場所に配置する。

(事業の類型)

第6条 利用者支援事業の類型は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本型 子ども及びその保護者等が、教育若しくは保育施設又は地域の子育て支援事業の円滑な利用を図る寄り添い型の支援事業

(2) 特定型 待機児童の解消等を図るため、主として保育に関する施設又は事業の円滑な利用を支援する事業

(3) 母子保健型 妊娠期から子育て期における母子保健及び育児に関する専門的な相談支援事業並びにこれに伴う支援体制の構築に関する事業

(基本型事業の実施方法等)

第7条 前条第1号に定める基本型の事業に従事する専門員は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。

(2) 前号について、次の表の中欄に該当する場合は、右欄の研修の受講を要しない。ただし、本表第2部又は第3部に該当する者は、事業に従事し始めた後、適宜受講するものとする。

第1

子育て支援員研修事業実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合

基本研修

第2

本要綱が適用される際に、既に利用者支援事業に従事している場合

基本研修及び基本型専門研修

第3

事業を実施する必要があるが、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合

基本研修及び基本型専門研修

(3) 相談、コーディネート等の業務内容を必須とする町長が認めた事務又は事業については、次に掲げる実務経験の期間を有すること。

 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の者の場合 3年

2 町長は、前項に定める要件を満たす専任職員を、1事業所につき1人以上配置するものとする。ただし、町長は、これに加えて適宜、業務を補助する職員を配置することができる。

3 基本型事業の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の個別ニーズの把握並びにそれに基づいた情報の集約及び提供、相談、利用支援等に関すること。

(2) 教育施設、保育施設並びに地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡及び調整、連携並びに協働の体制づくり

(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。

(4) リーフレットその他の広告媒体による広報・啓発活動

(5) その他利用者支援事業を円滑に運営するために必要な業務

(特定型事業の実施方法等)

第8条 第6条第2号に規定する特定型の事業に従事する専門員は、子育て支援員研修事業実施要綱別表1に定める基本研修及び別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」に規定する内容の研修を修了している、又は受講を予定する者とする。

2 職員の配置については、前条第2項を準用する。

3 特定型事業の業務の内容は、前条第3項を準用する。この場合において、前条第3項第1号にあってはその一部を実施し、並びに前条第3項第2号及び第3号にあってはこれを実施しないことができる。

(母子保健型事業の実施方法等)

第9条 第6条第3号に規定する母子保健型の事業に従事する専門員は、保健師、助産師、看護師、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)とする。

2 町長は、1事業所当たり1人以上の保健師等その他の職員を置くものとする。

3 母子保健型事業の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応すること。

(2) 妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、町内における全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の支援台帳を作成すること。

(3) 町内における全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育、保育若しくは保健施設又は地域子育て支援拠点施設等に出向き、情報を収集すること。

(4) 前3号により把握した情報に基づき、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこと。

(5) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者に対する支援の方法及び対応方針について検討を行う個別ケース検討会議を設け、関係機関と協力して支援プランを策定するなど支援を行うこと。

(6) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう関係機関との協議及びネットワークづくりを行うこと。

(関係機関との連携)

第10条 (委託先を含む。)は、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所といった地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(守秘義務)

第11条 利用支援事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の情報を漏らしてはならない。

(留意事項)

第12条 利用者支援事業に従事する者は、必要となる知識や技術を身に付け、かつ、その資質、技能等を向上させるため、子育て支援員研修事業実施要綱別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修、現任研修その他の必要な各種研修会、セミナー等の受講に努めるものとする。

2 利用者支援事業の実施に当たり、児童虐待の疑いがあるケースが把握された場合には、福祉事務所、児童相談所、民生委員児童委員その他の関係機関と連携し、早期対応が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月15日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)