○長与町職員人事評価実施規程

平成29年3月24日

規程第5号

長与町職員人事評価実施規程(平成25年規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第23条の2第2項の規定に基づく職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを長与町人材育成基本方針に掲げる職員像を目指した人材育成に活用し、組織の活性化及び住民サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)が、人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の職務における意欲・態度、能力及び業績に対して、別に定める長与町人事評価制度実施マニュアル(以下「実施マニュアル」という。)に基づき、評価を行うことをいい、「評価結果」とは、人事評価に基づき人事評価シートに記録された内容をいう。

(評価基準日及び評価期間等)

第3条 人事評価の評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、この期間を長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第4条第3項に規定する期間(以下「給与条例期間」という。)とみなす。この場合において、この期間における評価結果を、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第3号。以下「規則」という。)第32条における勤務成績の証明として取り扱うものとする。

2 人事担当課長は、前項の場合において、評価期間最終日の翌日から給与条例期間の末日までの間に評価結果を修正すべき特別な事由が発生した場合には、町長の承認を得て、これを修正することができる。

3 評価基準日は、評価期間中の3月1日とする。

(評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、意欲・態度評価、能力評価及び業績評価とする。

(評価項目)

第5条 人事評価の評価項目は、次に掲げるものとする。

(1) 意欲・態度評価 評価期間内における日常の職務に対する取組意欲、姿勢等の評価

(2) 能力評価 評価期間内における担当職務の遂行において発揮した能力等の評価

(3) 業績評価 評価期間内における職務の遂行を評価するもので、被評価者が自ら掲げた目標の達成状況、職務の正確性、迅速性等の評価

(評価段階)

第6条 評価段階は、上位からS、A、B、C及びDの5段階とし、これは規則第33条第2項第1号から第5号に規定する上位からの昇給区分A、B、C、D及びEとそれぞれ対応するものとする。ただし、同条第5項及び第8項の規定により評価結果の修正を要す場合においては、この限りでない。

(被評価者)

第7条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員とする。

(1) 給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける一般職の常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(2) 地公法第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員

(評価対象外職員)

第8条 前条の規定にかかわらず、評価期間において勤務実績日数が2分の1に満たない職員については、人事評価を実施しないものとする。

(人事評価の例外的取扱い)

第9条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員については、人事評価を実施し、評価結果を保留し、又は人事評価を実施しないことができる。

(1) 派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により本規程による人事評価の実施が困難な職員

(2) 昇給事務における評価結果の取扱いに関し疑義が生じている職員

(調整者)

第10条 評価者は、第15条第1項で規定する告知前において、実施マニュアルに規定するC又はD評価を被評価者に対し付与しようとするときは、調整者(人事担当課長をいう。次条において同じ。)に対し、評価の基準となる情報を伝達し、評価の妥当性等について協議しなければならない。

(評価者)

第11条 人事評価は、複数の評価者により行われるのとする。この場合において評価者とは、被評価者の区分に応じて、それぞれ実施マニュアルに定める者とする。

2 評価者若しくは調整者に事故があるとき、又は前項の定めにより難いときは、町長は、適当と認める職員をこれらの評価者又は調整者とする。

(評価者の責務)

第12条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 個人的な好意、悪意、思想、偏見等に影響されないこと。

(4) 人事評価上の秘密を保持すること。

(評価関係様式)

第13条 評価シート等の人事評価に関する様式は、実施マニュアルに定めるものとする。

(面談)

第14条 1次評価者は、被評価者との職務等に関する共通認識を保持するため、面談を実施し、その内容を2次評価者に報告するものとする。

2 面談の種類は、次の各号に掲げるものとし、面談実施時期及び面談内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 目標設定面談

 面談実施時期 4月中旬

 面談内容 被評価者が設定した目標を達成するための指導、助言等

(2) 中間面談

 面談実施時期 10月中旬

 面談内容 被評価者が設定した目標の取組状況の確認及び目標を達成するための指導、助言等

(3) 期末面談

 面談実施時期 1月中旬

 面談内容 被評価者が設定した目標の達成状況の確認、指導、助言等

(4) 評価面談

 面談実施時期 2月下旬

 面談内容 被評価者に対する評価結果の説明、指導、助言等

(評価結果の告知)

第15条 1次評価者は、2次評価者とそれぞれの評価結果を調整の上、上司評価として確定し、評価面談時において、被評価者に対し評価結果を告知しなければならない。ただし、休業等の理由により評価結果を告知することができない特別な事情がある場合においては、この限りでない。

2 1次評価者は、被評価者へ評価結果を告知するときは、プライバシーの保護及び人材育成の視点に立った評価結果の説明、指導及び助言を行わなければならない。

(評価結果の報告)

第16条 1次評価者は、評価結果を人事担当課長に報告しなければならない。

2 人事担当課長は、前項の評価結果を取りまとめ、町長に報告しなければならない。

(苦情処理委員会及び苦情相談)

第17条 町長は、評価結果の妥当性を確保するとともに、評価結果に対する苦情相談の申出の審査等を行うため、長与町人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置くものとする。

2 被評価者は、評価結果に異議があるときは、評価結果を知った日から7日以内に別に定める苦情相談窓口へ苦情相談の申出を行うことができる。

3 前項の申出があったときは、苦情処理委員会において、評価結果及び苦情申立ての審査、検証、調整等を行うものとする。

4 その他苦情相談に関する事項は、別に定めるものとする。

(評価結果の活用)

第18条 被評価者は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 人事担当課長は、評価結果を職員研修計画の立案、人材育成、能力開発、職員給与、適材適所の職員配置その他の人事管理に活用するものとする。

(評価シートの保管)

第19条 人事担当課長は、人事評価に関する文書を、評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の長与町職員人事評価実施規程の規定を適用する。

長与町職員人事評価実施規程

平成29年3月24日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)