○長与町職員の退職管理に関する細則
平成29年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、長与町職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第16号。以下「規則」という。)第9条、第10条、第11条及び第16条第1項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(継続的給付)
第3条 規則第9条に規定するその他これらに類する継続的給付として任命権者が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
附則
この細則は、公布の日から施行し、規則の施行の日から適用する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。