○長与町殉国慰霊奉賛会事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第17―2号

(目的)

第1条 この要綱は、戦没者の遺徳をしのび、もって町民の恒久的な平和意識の高揚を図ることを目的とした長与町殉国慰霊奉賛会(以下「奉賛会」という。)に対する補助金交付に当たり、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。

(1) 長与町殉国者追悼式事業

(2) 長与町原爆受難者慰霊祭事業

(3) 長崎県戦没者追悼式事業

(4) その他町長が認める事業

(補助対象外経費)

第3条 この補助金の対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 懇親会に係る経費(会議の湯茶等を除く。)

(2) 交際費、慶弔費

(3) 他の団体等への補助その他の資金援助

(4) 上部団体への負担金

(5) 慰安的な旅行に要する経費

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(補助額)

第4条 補助の額は、第2条各号に揚げる事業の補助対象経費の合計額とし、40万円以内とする。

(申請)

第5条 規則第3条に規定する補助の申請は、補助対象事業が属する年度の6月30日までに行われなければならない。

(補助額の変更等)

第6条 奉賛会は、規則第6条の規定による補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ長与町殉国慰霊奉賛会事業補助金変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の承認の可否を決定し、長与町殉国慰霊奉賛会事業補助金変更承認決定通知書(様式第2号)により、奉賛会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第9条に定める実績報告は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(周期的見直し)

第8条 町長は、この補助金の目的及び額並びに補助事業の内容(以下「補助内容」という。)について、3年ごとの見直しを行う。

2 町長は、前項の見直しに当たっては、次に掲げる各号の検証を行うものとする。

(1) 補助内容が、町の政策に合致していること。

(2) 補助内容が、町の財政状況を鑑み、なお補助の対象として妥当であること。

(3) 補助事業者等が、財源的自立の展望があること。

(4) 補助事業に対して、社会的要請があると客観的に認められること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町殉国慰霊奉賛会事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第17号の2

(令和3年10月22日施行)