○長与町小中学校教育活動事業補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町立小・中学校における体験学習、研究活動その他の学校教育活動の振興に寄与するための事業を行う団体に対し、学校教育活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
事業の名称 | 事業内容 |
小体連事業 | 小学校連合体育大会の運営に関する事業 |
ふるさと長与研究会事業 | 郷土理解の促進を目的とした社会科副読本「ふるさと長与」の編集・発行に関する事業 |
教育研究会事業 | 県又は町指定による教育研究に関する事業 |
体験交流学習事業 | 郷土理解の促進及び地域交流を目的としたペーロン体験学習に関する事業 |
小中学校文化活動事業 | 読書の集い、弁論大会その他の学校文化活動に関する事業 |
小中連携推進事業 | カリキュラムの共同作成、系統的な教育を図る児童生徒の情報共有その他の小・中学校間の連携に関する事業 |
平和祈念事業 | 平和学習に関する事業 |
地域間体験交流事業 | 教育環境及び生活環境の異なる他県の児童との交流促進による、児童の社会性及び人間性の育成に関する事業 |
(補助対象団体及び経費)
第3条 補助金の名称並びに補助の対象となる団体及び経費は、別表のとおりとする。
(周期的見直し)
第4条 町長は、この補助金の目的及び額並びに補助事業の内容(以下「補助内容」という。)について、3年ごとの見直しを行う。
(1) 補助内容が、町の政策に合致していること。
(2) 補助内容が、町の財政状況を鑑み、なお補助の対象として妥当であること。
(3) 補助事業に対して、社会的要請があると客観的に認められること。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 対象団体 | 補助対象経費 |
小体連事業補助金 | 長与町小学校体育連盟 | (1) 大会運営費 (2) 消耗品費その他事務経費 |
ふるさと長与研究会事業補助金 | ふるさと長与研究会 | (1) 印刷製本費 (2) 会議費 |
教育研究会事業補助金 | 各小・中学校 | (1) 資料・図書購入費 (2) 印刷製本費 (3) 消耗品費その他事務経費 |
体験交流学習事業補助金 | 長与町小中学校ふれあいペーロン実行委員会 | (1) 大会運営費 (2) 消耗品費その他事務経費 |
小中学校文化活動事業補助金 | 長与町小学生読書のつどい実行委員会 | (1) 大会運営費 (2) 消耗品費その他事務経費 |
小中連携推進事業補助金 | 長与町小・中連携教育研究会 | (1) 印刷製本費 (2) 教材・資料購入費 (3) 消耗品費その他事務経費 |
平和祈念事業補助金 | 代表校 | (1) 講師謝礼 (2) 資料・図書購入費 (3) 研修費 |
地域間体験交流事業補助金 | 地域間体験交流事業実行委員会 | (1) 宿泊研修に係る費用 (2) 体験学習に係る費用 (3) 保険料 |