○長与町立学校創立記念事業補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町立学校設置条例(昭和55年条例第5号)第2条及び第3条に定める小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の創立記念事業の円滑な実施を図るため、補助金を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、次条に規定する事業を実施する団体で、町長が適当と認めるものとする。ただし、一つの創立記念事業について、一つの団体に限るものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、町内に所在する町立学校の創立を記念する事業のうち、創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に係る経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 記念式典の開催に要する経費
(2) 記念誌作成に要する経費
(3) 事業実施に要する事務経費
2 前項に規定する経費のうち、食糧費は、補助対象経費としない。
(補助金額)
第5条 補助の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。