○長与町立学校創立記念事業補助金交付要綱

平成29年5月25日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町立学校設置条例(昭和55年条例第5号)第2条及び第3条に定める小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の創立記念事業の円滑な実施を図るため、補助金を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、次条に規定する事業を実施する団体で、町長が適当と認めるものとする。ただし、一つの創立記念事業について、一つの団体に限るものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、町内に所在する町立学校の創立を記念する事業のうち、創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に係る経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 記念式典の開催に要する経費

(2) 記念誌作成に要する経費

(3) 事業実施に要する事務経費

2 前項に規定する経費のうち、食糧費は、補助対象経費としない。

(補助金額)

第5条 補助の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町立学校創立記念事業補助金交付要綱

平成29年5月25日 教育委員会要綱第5号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年5月25日 教育委員会要綱第5号