○長与町社会教育団体等補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、青少年の健全育成事業及び社会奉仕事業を支援することにより、生涯学習の振興を図り、もって青少年の健全育成及び地域社会の環境の充実に資することを目的として補助金を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年育成団体活動支援事業に係る団体
ア 長与町PTA連合会及びその構成団体
イ 長与町青少年健全育成連絡協議会
ウ 長与町子ども会育成会連絡協議会
エ 日本ボーイスカウト長崎第10団
(2) 社会教育団体育成活動支援事業に係る団体
ア 長与町地域公民館連絡協議会
(補助の内容)
第3条 補助の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
(交付方法)
第5条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 |
長与町PTA連合会及びその構成団体 | 各単位PTAの健全な発展と教育の振興を図る事業 |
長与町青少年健全育成連絡協議会 | 青少年健全育成会相互の密接な連携を保ち、総合的に青少年の健全育成を図る事業 |
長与町子ども会育成会連絡協議会 | 各単位子ども会育成会及びリーダーを養成する事業に関する事業 |
日本ボーイスカウト長崎第10団 | 組織を通じた社会奉仕活動、野外活動等を通した少年少女の教育に関する事業 |
長与町地域公民館連絡協議会 | 地域公民館連絡協議会の健全な発展及び地域公民館の振興に関する事業 |