○長与町文化振興団体等補助金交付要綱

平成29年5月25日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、郷土芸能の保存、芸術文化の振興その他の文化活動を支援し、もって地域の文化振興を図るため、長与町文化振興団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化振興団体

 長与町文化協会

(2) 郷土芸能保存団体

 道ノ尾「獅子舞」保存会

 西高田「にわか」保存会

 嬉里谷「鎖鎌踊」保存会

 斉藤「竜踊」保存会

 舟津「川船」保存会

 岡「浮立」保存会

 平木場「浮立」保存会

 吉無田「獅子舞」保存会

 本川内「琴ノ尾太鼓」保存会

 なぎなた踊保存会

2 補助対象団体のうち、実態として活動を休止している団体については、当該年度に係る補助の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

補助対象事業

長与町文化協会

(1) 文化関係団体との連絡協調及び助成に関する事業

(2) 各種展示会、講演会、講習会等の開催及び出版に関する事業

(3) 文化財の保護育成に関する事業

(4) 町及び町教育委員会に係る文化事業への参画その他の事業

道ノ尾「獅子舞」保存会

(1) 保存会の運営、後進の育成、地域における理解促進活動その他の郷土芸能の保存に関する事業

(2) 衣装、道具その他の用品の保存・維持に関する事業

西高田「にわか」保存会

嬉里谷「鎖鎌踊」保存会

斉藤「竜踊」保存会

舟津「川船」保存会

岡「浮立」保存会

平木場「浮立」保存会

吉無田「獅子舞」保存会

本川内「琴ノ尾太鼓」保存会

なぎなた踊保存会

長与町文化振興団体等補助金交付要綱

平成29年5月25日 教育委員会要綱第7号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年5月25日 教育委員会要綱第7号