○長与町文化振興団体等補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、郷土芸能の保存、芸術文化の振興その他の文化活動を支援し、もって地域の文化振興を図るため、長与町文化振興団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化振興団体
ア 長与町文化協会
(2) 郷土芸能保存団体
ア 道ノ尾「獅子舞」保存会
イ 西高田「にわか」保存会
ウ 嬉里谷「鎖鎌踊」保存会
エ 斉藤「竜踊」保存会
オ 舟津「川船」保存会
カ 岡「浮立」保存会
キ 平木場「浮立」保存会
ク 吉無田「獅子舞」保存会
ケ 本川内「琴ノ尾太鼓」保存会
コ なぎなた踊保存会
2 補助対象団体のうち、実態として活動を休止している団体については、当該年度に係る補助の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 | 補助対象事業 |
長与町文化協会 | (1) 文化関係団体との連絡協調及び助成に関する事業 (2) 各種展示会、講演会、講習会等の開催及び出版に関する事業 (3) 文化財の保護育成に関する事業 (4) 町及び町教育委員会に係る文化事業への参画その他の事業 |
道ノ尾「獅子舞」保存会 | (1) 保存会の運営、後進の育成、地域における理解促進活動その他の郷土芸能の保存に関する事業 (2) 衣装、道具その他の用品の保存・維持に関する事業 |
西高田「にわか」保存会 | |
嬉里谷「鎖鎌踊」保存会 | |
斉藤「竜踊」保存会 | |
舟津「川船」保存会 | |
岡「浮立」保存会 | |
平木場「浮立」保存会 | |
吉無田「獅子舞」保存会 | |
本川内「琴ノ尾太鼓」保存会 | |
なぎなた踊保存会 |