○長与町社会体育団体等補助金交付要綱
平成29年5月25日
教委要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱、健康増進、体力づくり、競技力の向上及びスポーツを通して地域交流を図る活動を支援し、もって社会体育の充実を図るため、長与町社会体育等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助の対象となる団体及び事業は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日以内とする。
(補助の交付)
第4条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象団体等 | 事業内容 |
社会体育団体等活動支援事業 | 長与町スポーツ協会 | (1) 町におけるスポーツの普及・振興に関する事業 (2) 町民のスポーツに関する指導・啓発に関する事業 (3) 単位協会の支援等に関する事業 (4) 指導者の育成及び競技力の向上に関する事業 (5) 競技大会、講演会、講習会その他の行事の実施・協力に関する事業 (6) その他協会運営に必要な事業 |
長与町ペーロン保存会 | (1) 町ペーロン大会に関する事業 (2) その他保存会の運営に必要な事業 | |
郡市対抗県下一周駅伝大会 | 郡市対抗県下一周駅伝大会の実施に関する事業 |