○長与町社会体育団体等補助金交付要綱

平成29年5月25日

教委要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱、健康増進、体力づくり、競技力の向上及びスポーツを通して地域交流を図る活動を支援し、もって社会体育の充実を図るため、長与町社会体育等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第2条 補助の対象となる団体及び事業は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第3条 規則第9条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日以内とする。

(補助の交付)

第4条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象団体等

事業内容

社会体育団体等活動支援事業

長与町スポーツ協会

(1) 町におけるスポーツの普及・振興に関する事業

(2) 町民のスポーツに関する指導・啓発に関する事業

(3) 単位協会の支援等に関する事業

(4) 指導者の育成及び競技力の向上に関する事業

(5) 競技大会、講演会、講習会その他の行事の実施・協力に関する事業

(6) その他協会運営に必要な事業

長与町ペーロン保存会

(1) 町ペーロン大会に関する事業

(2) その他保存会の運営に必要な事業

郡市対抗県下一周駅伝大会

郡市対抗県下一周駅伝大会の実施に関する事業

長与町社会体育団体等補助金交付要綱

平成29年5月25日 教育委員会要綱第8号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年5月25日 教育委員会要綱第8号
令和3年6月18日 教育委員会要綱第5号