○長与町下水道施設維持管理業務委託審査会規程
平成29年9月14日
規程第9号
(設置)
第1条 長与町下水道事業における下水道施設維持管理業務の包括的民間委託に係る入札参加業者及び随意契約の相手方(以下「入札参加業者等」という。)の選定に当たり、その手続を公正かつ適正に行うため、長与町下水道施設維持管理業務委託審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、入札参加業者等の選定に係る資料の審査に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員4人で組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、次に掲げる職員を町長が任命する。
(1) 総務部長
(2) 企画財政部長
(3) 建設産業部長
(4) 水道局長
2 委員の任期は、任命の日から入札参加業者等の選定が終了した日までとする。
(会長)
第5条 審査会の会長は、副町長の職にあるものをもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(評価委員)
第7条 審査会は、下水道施設維持管理業務の包括的民間委託に係る入札参加業者等から提出される技術提案書(以下「技術提案書」という。)を評価させるため、評価委員を置く。
2 評価委員は5人以内とし、下水道施設の維持管理等に携わった経験を持つ職員のうちから町長が任命する。
3 評価委員の任期は、審査会が必要と認めた日から技術提案書の評価が終了した日までとする。
4 評価委員は、審査会が定める長与町下水道施設維持管理業務委託技術提案書審査要領に基づき技術提案書の評価を行い、結果を審査会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、下水道担当課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。