○長与町男女共同参画推進会議設置要綱

平成14年10月1日

(設置)

第1条 長与町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について、関係部局相互の緊密な連携の下に総合的かつ効果的な推進を図るため、長与町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画計画の推進における関係部局の総合的な調整に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長とし、推進会議を総理する。

3 副会長は、副町長とし、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 部長、局長、次長及び会計管理者

(3) 理事

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(幹事会)

第5条 推進会議に幹事会を置く。

2 幹事は、課長の職にある者をもって充て、男女共同参画担当課長を幹事長とする。

3 幹事会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進会議に付議する事項に関する企画、調査及び研究に関すること。

(2) 推進会議から指示された事項の調査及び研究に関すること。

(3) その他推進会議を補助するために必要な事項に関すること。

4 幹事会は、幹事長が招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、男女共同参画担当課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年9月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

長与町男女共同参画推進会議設置要綱

平成14年10月1日 種別なし

(平成29年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年10月1日 種別なし