○長与町税に係る延滞金の減免に関する要綱
平成30年1月26日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町税に係る延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免基準)
第2条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その延滞金を減免することができる。
(1) 納税義務者等がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 納税義務者等又はその者と生計を同じくする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 納税義務者等がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 納税義務者等がその事業について、著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号のほか、町長が特に減免の必要があると認めたとき。
(延滞金の減免決議)
第4条 町長は、減免事由を明確に把握できる場合は、前条の規定にかかわらず、延滞金減免決議書の作成をもって申請に替えることができる。
(延滞金の減免申請時期)
第5条 前2条に定める延滞金の減免申請及び延滞金の減免決議は、当該申請者又は当該決議対象者に係る町税が納税され、又は換価代金等が充当されることにより完納となったときに行うことができる。
(延滞金の減免決定)
第6条 町長は、第3条の申請に対する審査を行い、減免を決定したときは延滞金減免決定通知書により、減免を却下したときは延滞金減免却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。