○長与町軽自動車税種別割に係る減免事務取扱要綱

平成30年1月26日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町税条例(昭和30年条例第41号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(公益による減免)

第3条 条例第89条第1項に規定する、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために直接使用するもの

(2) 公益財団法人又は公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた公益事業を行うために直接使用するもの

(3) 長崎県警察本部長から自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けた団体が、地域防犯を目的としたパトロールの活動に使用するものであって、自動車車検証に自主防犯活動用自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車をいう。)である旨の記載があり、かつ、当該目的のために専用するもの

(身体障害者等に対する減免)

第4条 条例第90条第1項第1号に規定する減免の対象となる軽自動車等の範囲は、専ら身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために使用され、かつ、別表第1に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のうち、減免の対象となる障害の区分及び程度は、別表第2から別表第6までに掲げるとおりとする。

3 条例第90条第1項第2号に規定する、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を準備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(減免の申請)

第5条 条例第89条第2項又は条例第90条第2項若しくは第3項の規定による減免の申請は、長与町軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第89条第2項による申請の場合 次に掲げる書類

 定款、規約等の書類の写し

 自動車検査証の写し

(2) 条例第90条第2項による申請の場合 次に掲げる書類

 身体障害者手帳等

 当該車両の運転者の自動車運転免許証の写し

 自動車検査証の写し

 申請する年度の納税通知書

 理由書(自動車検査証所有者が障害者本人ではない場合及び身体障害者等を常時介護する者が運転する場合)

(3) 条例第90条第3項による申請の場合 次に掲げる書類

 自動車検査証の写し

 当該車両の構造を確認できる書類又は写真その他の画像

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 条例第90条第2項に定める減免の申請をする者のうち、同項の規定により、前年度において同一の軽自動車等に係る軽自動車税種別割の減免を受けていたものが、減免を必要とする理由等について変更がない旨を、長与町軽自動車税(種別割)減免に係る現況届(様式第2号)により納期限(前7日)までに届け出たときは、第1項の申請があったものとみなす。

(減免の決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の規定による減免の申請を受理した場合は、速やかに審査の上、減免の決定をしたときは、軽自動車税(種別割)減免決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により、不認定としたときは、軽自動車税(種別割)減免不認定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第11号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税の取扱いに関する経過措置)

3 この要綱による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年4月2日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

申請日の属する年度の4月1日現在における当該軽自動車等の所有者

運転者

要件1

身体障害者等

身体障害者等

要件2

身体障害者等

生計を同じくする者

要件3

生計を同じくする者

生計を同じくする者

要件4

身体障害者等

身体障害者等を常時介護する者

備考

1 生計を同じくする者とは、身体障害者等と日常生活の資を共にし、同一生計を営む親族(配偶者(未届を含む。)又は6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族)をいう。

2 身体障害者等を常時介護する者とは、身体障害者手帳等を交付されている者のみで構成されている世帯(18歳未満の者及び70歳以上の者を除く。)の身体障害者等のために日常的(週3日以上)運転し、又は運転する見込みのある者をいう。

別表第2(第4条関係)

身体障害者手帳による区分(本人が運転者の場合)

障害の区分

障害の級別(障害の程度)

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(ただし、喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

(1) 1級から6級までの各級

(2) 7級で他の障害を複合する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害)

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

備考 この表は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)を基礎とする。

別表第3(第4条関係)

身体障害者手帳による区分(家族・介護者が運転者の場合)

障害の区分

障害の級別(障害の程度)

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害


上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

(1) 1級から3級までの各級

(2) 4級から7級までの各級。ただし、他の障害を複合する場合は身体障害者手帳の等級が1級又は2級であること。

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害)

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

備考 この表は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)を基礎とする。

別表第4(第4条関係)

療育手帳による区分

A1・A2

別表第5(第4条関係)

精神障害者保健福祉手帳による区分

1級。ただし、自立支援医療費(精神通院医療)を受けている者に限る。

別表第6(第4条関係)

戦傷病者手帳による区分

障害の区分

障害の級別(障害の程度)

視覚障害

特別項症~第4項症

聴覚障害

特別項症~第4項症

平衡機能障害

特別項症~第4項症

音声機能障害


上肢不自由

特別項症~第3項症

下肢不自由

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第4項症

心臓機能障害

特別項症~第3項症

じん臓機能障害

特別項症~第3項症

呼吸器機能障害

特別項症~第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症~第3項症

小腸機能障害

特別項症~第3項症

肝臓機能障害

特別項症~第3項症

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長与町軽自動車税種別割に係る減免事務取扱要綱

平成30年1月26日 要綱第5号

(令和3年10月22日施行)