○長与町特定一般用医薬品等購入費の支払に係る所得控除に関する証明書交付要領

平成30年1月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の2の規定に基づく特定一般用医薬品購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明内容)

第2条 この要領に基づく証明は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用を受けるに当たり、個人が、確定申告の対象となる年(以下「該当年」という。)に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として特定健康診査、人間ドック等(長与町国民健康保険からの補助を受けたものに限る。)を受診したことを証明するものをいう。

(交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、長与町国民健康保険の被保険者で、該当年に特定健康診査、人間ドック等(長与町国民健康保険からの補助を受けたものに限る。)を受診した者とする。

(証明の申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、特定一般用医薬品等購入費の支払に係る所得控除に関する証明依頼申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長へ申請しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、同条の規定により提出された申請書及び該当年の特定健康診査、人間ドック等の受診状況を審査し、適当と認めるときは、申請書の証明欄に必要事項を記載し、押印の上、これを交付する。

(発行状況の管理)

第6条 町長は、前条の規定により証明書を交付したときは、証明書発行状況表(様式第2号)により、発行状況を管理する。

(交付手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年1月1日から施行する。

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長与町特定一般用医薬品等購入費の支払に係る所得控除に関する証明書交付要領

平成30年1月1日 種別なし

(平成30年1月1日施行)