○町長の専決処分事項の指定に関する条例
平成30年3月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を指定することを目的とする。
(専決処分事項)
第2条 前条の規定による専決処分事項は、次のとおりとする。
(1) 既設条例中、その趣旨に変更を及ぼさない程度の法令等の引用又は字句の修正
(2) 議会の議決を経た契約について、500万円以内の変更契約の締結
(3) 1件につき100万円以下の訴えの提起、和解及び調停
(4) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、1件につき100万円以下のもの
(議会への報告)
第3条 町長は、前条の規定により専決処分を行ったときは、法第180条第2項の規定に基づき議会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長の専決処分に関する軽易な事項の指定に関する条例の廃止)
2 町長の専決処分に関する軽易な事項の指定に関する条例(昭和25年条例第36号)は、廃止する。