○長与町高齢者予防接種助成金交付要綱

平成30年3月15日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する高齢者が対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者の負担軽減を図り、法に定める感染症の発症及び重篤化を予防し、もって健康寿命の延伸を促すことを目的とする。

(対象者等)

第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)、疾病、ワクチンその他の事項は、別表に定めるとおりとする。

(予防接種の方法)

第3条 対象者は、予防接種の助成を受けようとするときは、町長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を行わなければならない。

(助成額)

第4条 助成額は、1回当たり、予防接種の費用から2,000円を差し引いた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者のうち、生活保護世帯証明書を提示したものについては、その全額を助成するものとする。

(委託料の支払)

第5条 町長は、委託医療機関が対象者に予防接種を行った場合は、前条に規定する額を、委託医療機関からの請求により支払うものとする。

2 前項に規定する請求及び支払方法については、町長が別に定める。

(助成額の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行前において既に交付された予防接種に係る助成金については、この要綱により交付されたものとみなす。

(長与町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成要綱の廃止)

2 長与町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成要綱(平成26年要綱第8号)は、廃止する。

(予防接種の特例)

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、別表高齢者の肺炎球菌感染症の項対象者の欄中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。

(令和6年9月30日要綱第53号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象疾病

ワクチン

予防接種

対象者

回数

期間

季節性インフルエンザ

インフルエンザHAワクチン

町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 接種日において65歳以上の者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

毎年度1回

10月1日から翌年2月末日まで

高齢者の肺炎球菌感染症

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 当該年度において65歳の者

(2) 当該年度において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

※ただし、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがある者を除く。

1回

4月1日から翌年3月31日まで

高齢者の新型コロナウイルス感染症

新型コロナワクチン

町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 接種日において65歳以上の者

(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

毎年度1回

10月1日から翌年2月末日まで

長与町高齢者予防接種助成金交付要綱

平成30年3月15日 要綱第8号

(令和6年10月1日施行)