○長与町避難行動要支援者名簿の作成等に関する規程
平成30年2月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿の作成並びに法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供等について、必要な事項を定めるものとする。
(名簿作成等の目的)
第2条 避難行動要支援者名簿は、次に掲げる目的のために作成する。
(1) 災害時において、避難行動要支援者の安否確認、避難支援及び避難所での生活支援を的確に実施するため。
(2) 平常時において、避難支援等関係者が必要な情報を把握し、個別計画の策定その他の支援体制の整備を図るため。
(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。
(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等及び日常見守り活動をいう。
(3) 避難行動要支援者名簿 全体名簿及び同意者名簿をいう。
(4) 全体名簿 平常時における避難支援関係者に対する名簿情報の提供に同意を得ていない対象者を含む避難行動要支援者全体の名簿をいう。
(5) 同意者名簿 全体名簿のうち、平常時における避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に同意した者に係る情報のみを記載した名簿をいう。
(6) 個別計画 同意者名簿に基づき、各避難行動要支援者の避難支援方法等を定めたものをいう。
(7) 避難支援等関係者 避難行動要支援者の避難支援等を行う者で、次に掲げるものをいう。
ア 長与町内の各自治会
イ 長与町内の各自主防災組織
ウ 長与町民生委員児童委員
エ 長与町社会福祉協議会
オ 時津警察署
カ 長崎市北消防署浜田出張所
キ 長与町消防団
(登録対象者)
第4条 避難行動要支援者名簿への登録の対象となる者は、町内に在住する避難行動要支援者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護の認定を受け、その要介護状態の区分が3、4又は5である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その総合等級が1級又は2級の第1種の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級に該当する者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A1」又は「A2」である者
(5) 長与町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第30号)に基づく医療費の助成その他の町の障害福祉サービスを受けている難病患者
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害時において特に配慮を必要とすると認められる者
(全体名簿の作成)
第5条 町長は、本町が保有する介護保険システムデータ、障害者支援サービス提供システムデータ、住民基本台帳その他の情報を利用し、全体名簿を作成する。
2 町長は、避難行動要支援者名簿に次に掲げる情報を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 上記に掲げるもののほか、避難支援の実施に関し町が必要と認める事項
3 前条各号に規定する登録対象者でない者で、避難行動要支援者名簿への登録を希望するものは、同意等確認書により届出を行い、登録を申し出ることができる。
4 第3項の規定について、心身の状況等により本人による申請が困難と認められる場合は、その家族等の者が代わりにこれを記載し、提出することができる。
(同意者名簿の作成)
第6条 町長は、前条に定める全体名簿に登録がある者のうち、平常時における避難支援等関係者に対する自身の名簿情報の提供に同意したもののみを登載した同意者名簿を作成するものとする。
2 前項に規定する同意は、同意等確認書により行わなければならない。
(実施主体及び事務分担)
第7条 避難行動要支援者名簿に係る事務は、別表に定めるとおりとする。
(名簿の更新及び回収)
第8条 町長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、適宜情報の更新を行う。
2 前項の更新前の名簿は、その都度回収の上、焼却、溶解又は裁断により適正に処分するものとする。
(名簿情報の利用)
第9条 町長は、避難支援の実施に必要な限度で、第2条に掲げた目的以外の目的のために、内部で名簿を利用することができる。
(災害時における名簿の利用及び提供)
第10条 町長は、災害対策本部が設置される程度の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者その他の者に対し全体名簿を提供することができる。
2 町長は、前項の規定により全体名簿を提供するときは、当該被提供者に長与町避難行動要支援者名簿の受領書兼個人情報の適正な管理に関しての確認書への署名を求めるとともに、提供した名簿を紛失しないこと、避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは名簿を返却すること、安否の確認等の活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の、避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 町長は、避難等支援関係者による、名簿を活用した避難行動要支援者の安否の確認や避難支援活動が完了したことを確認後、当該名簿を提供した避難等支援関係者に長与町避難行動要支援者名簿の返却届への署名を求めるとともに、当該名簿を回収するものとする。
(平常時における名簿の利用及び提供)
第11条 町長は、避難支援等関係者に対し同意者名簿を提供することができる。
(同意者名簿の保管)
第12条 同意者名簿の提供を受けた者は、同意者名簿の保管及び管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施錠可能な場所等で厳重に保管すること。
(2) 必要以上に複製し、又は複写しないこと。
(3) 毀損、内容更新等により、避難行動要支援者名簿を処分する場合は、町へ返却すること。
(秘密保持)
第13条 避難行動要支援者名簿を取り扱う者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 避難行動要支援者に関し知り得た情報を他人へ漏らさないこと。
(2) 避難行動要支援者に関し知り得た情報を、目的外に利用し、又は第三者へ提供しないこと。
(3) 避難行動要支援者に関し知り得た情報を同意者名簿又は個別計画以外に記録しないこと。
(補則)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が関係機関と協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 防災担当部局(地域安全課)
平常時 | (1) 避難行動要支援者連絡会議の設置 (2) 避難準備・高齢者等避難開始等の情報伝達体制の整備 (3) 避難行動要支援者情報等の共有 (4) 避難行動要支援者の避難支援訓練の実施 (5) 福祉避難所の運営体制の確保 (6) 避難行動要支援者本人、家族、関係者に対する災害時への備え、避難支援方法等の普及啓発 |
災害時 | (1) 避難準備・高齢者等避難開始等の発令・伝達 (2) 避難所の開設(指示) (3) 災害対策本部の設置(指示) (4) 安否情報の集約と避難支援に係る関係機関等との連絡調整 (5) 福祉避難所の開設(指示) |
(2) 福祉担当部局(福祉課、こども政策課及び介護保険課)
平常時 | (1) 避難行動支援者連絡会議への参画 (2) 要配慮者の把握 (3) 避難支援等関係者と連携した避難行動要支援者の把握と情報提供同意の働きかけ (4) 避難行動要支援者名簿の作成及び避難行動要支援者情報等の共有 (5) 個別計画作成についての広報、個別計画の作成支援・作成状況の確認 (6) 福祉避難所の指定 (7) 福祉避難所との連絡体制の構築 (8) 避難行動要支援者本人、家族、関係者に対する災害時への備え、避難支援方法等の普及啓発 (9) 避難行動要支援者の避難支援訓練の実施 |
災害時 | (1) 避難行動要支援者の避難支援の全体調整 (2) 避難行動要支援者の避難状況・安否確認状況の把握 (3) 関係機関と連携した避難行動要支援者への支援(各種相談や情報提供、ニーズへの対応等) (4) 福祉避難所との連絡調整等 |
(3) 保健衛生担当部局(健康保険課)
平常時 | (1) 避難行動支援者連絡会議への参画 (2) 避難行動要支援者情報等の共有 (3) 医療機関、保健所等関係機関との連絡調整 (4) 要配慮者に配慮した医療器具、医薬品等の備蓄の推進 |
災害時 | (1) 救護所の設置・運営 (2) 避難行動要支援者の避難動向や医療の継続状況等の調査 (3) 医療機関、保健所等関係機関と連携した対策の実施 (4) 健康相談や栄養相談などニーズに応じた相談体制の整備等 |
(4) その他の関係する部局、避難施設の管理者等
平常時 | (1) (必要に応じて)避難行動支援者連絡会議への参画 (2) 避難施設等の人的・物的資源等の状況確認 (3) 訓練・研修への協力 |
災害時 | (1) 避難行動要支援者名簿の引き継ぎ (2) 関係機関と連携した避難行動要支援者への支援(各種相談や情報提供、ニーズへの対応等)等 (3) 避難所運営上の調整等 |