○長与町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成30年6月26日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 長与町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 長与町いじめ等学校問題サポートチーム(第10条―第15条)
第4章 長与町いじめ問題調査委員会(第16条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が設置する長与町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 長与町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、長与町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体並びに町職員のうちから、長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 連絡協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 長与町いじめ等学校問題サポートチーム
(設置)
第10条 法第14条第3項の規定に基づき、長与町いじめ等学校問題サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 サポートチームは、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第12条 サポートチームは、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第13条 サポートチームに委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、サポートチームを代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 サポートチームの会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 サポートチームは、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 サポートチームの議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第4章 長与町いじめ問題調査委員会
(設置)
第16条 法第30条第2項の規定に基づき、長与町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第18条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、必要に応じて、町長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る調査審議、答申又は意見の具申が終了したときは、任期を終了するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又はサポートチーム若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又はサポートチーム若しくは調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。