○長与町議会議員政治倫理条例
平成30年6月26日
条例第31号
長与町議会議員政治倫理条例(平成25年条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる長与町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として政治倫理を保持し、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、町政に対する町民の信頼を確保し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理観及び品位の保持に努め、町民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。
2 議員は、地方自治の本旨に従って、議員本来の使命の達成に努めなければならない。
3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
(町民の役割)
第3条 町民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ議員に説明責任を果たすことを求めることができる。
2 町民は、主権者として自らも町政を担うことについて自覚を持ち、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反する働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、公職にある者に対して適用される法律の規定によるもののほか、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人又は団体の利益を求めて、公共の利益を損なうような行為をしないこと。
(3) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(4) 町の契約に関して特定の者を紹介し、推薦し、又は妨害し、排除する等の働きかけをしないこと。
(5) 町の職員の適正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(6) 町の職員の採用、昇格又は異動に関して紹介又は推薦をしないこと。
(請負等に関する遵守事項)
第5条 議員、その配偶者若しくは扶養する親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑の念を生じさせないようにするため、町が行う請負契約等又は当該請負契約等の下請負若しくは再委託に関する契約を辞退するよう努めなければならない。
2 前項の規定による審査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 議長は、審査請求を受理したときは、当該審査請求の適否及び当該審査請求に係る事項の審査を行うための特別委員会(以下「委員会」という。)の設置の可否について、議会運営委員会に諮問するものとする。
(委員会の設置及び運営)
第7条 委員会の設置、組織及び運営に関しては、長与町議会会議規則(昭和39年規則第1号)及び長与町議会委員会条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。
2 委員会は、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反するかどうかについて審査するとともに、議会の措置についても協議するものとする。
3 委員会は、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、対象議員及び関係者に資料の提出及び説明を求めることができる。
(対象議員の協力義務)
第8条 対象議員は、委員会から前条の規定により、委員会への資料の提出又は説明を求められたときは、これに協力しなければならない。
(委員会の審査結果)
第9条 委員会は、審査請求を受けた日から60日以内に審査を終え、議長に対して、審査結果を文書で報告するものとする。
2 議長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、その内容を対象議員に通知する。
3 対象議員は、前項の規定により通知された報告書の内容について、不服がある場合は、議長に対し、文書で弁明の申立てをすることができる。
4 議長は、前項の申立てがあった場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(対象議員及び議会の措置)
第10条 対象議員は、政治倫理基準等に違反している旨の委員会審査結果について、議長から通知があったときは、自らの責任を明らかにしなければならない。
2 議会は、政治倫理基準等に違反したと認められる対象議員に対し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 文書による警告
(2) 公開の議場における陳謝
(3) 議会における役職の辞職勧告
(4) 議員の辞職勧告
(5) その他必要な措置
(請求による説明会)
第11条 議会は、前条第2項の規定による議会の措置に対し、議員の選挙権を有する者50人以上の連署により、町民に対する説明会(以下「説明会」という。)の開催請求があり、特に必要があると認めたときは、これを開催することができる。
2 対象議員は、説明会に出席し、釈明しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。