○長与町固定資産税及び都市計画税課税誤りによる返還金支払要綱
平成12年6月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することを拒否することができる税相当額(以下「税相当額」という。)につき、返還金を支払うことにより納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を回復することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 町長は、税相当額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払う。
2 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があったときは、相続人に返還金を支払う。
4 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名宛人に返還金を支払う。この場合においては、名宛人は、町長に対し様式第2号による共有固定資産代表者届出書を提出するものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 固定資産課税台帳により算定した返還すべき本税相当額
(2) 利息相当額(法定利率により算定する。)
2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該固定資産税等の各期の納期限の翌日とする。ただし、町税領収証書により当該固定資産税等が各期の納期限前に納付されたことが立証されたときは、その納付した日の翌日を起算日とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、支出を決定した日とする。
(端数処理)
第4条 前条第1項第1号に掲げる本税相当額を算定するときは、支出を決定した時の地方税法の規定による課税標準額及び税額の端数処理に基づき、当該固定資産1筆(個)ごとにこれを行うものとする。
(対象年度)
第5条 第3条第1号の本税相当額を算定するため対象とする年度の範囲は、課税誤りが判明した日の属する年度の初日において当該年度分の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって税相当額が確認できるものについては、20年を経過していない期間については算定の対象とする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。届出書に記載された事項が事実と相違する場合において、町長が必要と認めるときも同様とする。
(1) 支払を受けた額に相当する額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(法定利率により算定する。)
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略